生活福祉資金貸付
障害者世帯で、必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯を対象に、次の資金の貸付を行っています。
対象
身体障害者手帳等を交付されている方の属する世帯で、必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯
内容
生業を営むために必要な経費
世帯の自立更生のために必要な事業を営むのに必要な資金
貸付限度額460万円・返済期間20年以内
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
就職するために必要な知識、技能を修得するのに必要な資金。
貸付限度額は技能習得にかかる期間によって異なります。返済期間8年以内
- 6ヶ月程度:限度額130万円
- 1年程度:220万円
- 2年程度:400万円
- 3年程度:580万円
住居等の増改築等に必要となる経費
障害のために必要な住宅の増改築や補修等をするのにかかる費用の貸付制度です。
貸付限度額250万円・返済期間7年以内
福祉用具等の購入に必要な経費
日常生活に必要な高額福祉用具を購入する場合の貸付制度です。
貸付限度額170万円・返済期間8年以内
障害者用自動車購入に必要な経費
障がい者が自ら運転する自動車又は障がい者と生計を同一にする者が、もっぱら当該障がい者の日常生活の便宜等を図るために自動車の購入を行う場合の貸付制度です。
貸付限度額250万円・返済期間8年以内
窓口
厚木市社会福祉協議会 電話番号 225-2947
- 貸付金利率は、連帯保証人を立てた場合は無利子で、連帯保証人を立てられない場合は1.5%(年利)の有利子です。
- 詳細について相談が必要となりますので、貸付を希望される方は事前にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日