駐車禁止除外車指定
指定を受けられる方
- 身体障害者手帳を交付されている方で、次の歩行困難と認められる方
- ア.視覚障がい 1級から3級及び4級の1
- イ.聴覚障がい 2級から3級
- ウ.平衡機能障がい 3級
- エ.上肢障がい 1級から2級の1及び2級の2
- オ.下肢障がい 1級から4級
- カ.体幹障がい 1級から3級
- キ.内部機能障がい 1級から3級
- ク.乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
- (a)上肢機能 1級から2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。)
- (b)移動機能 1級から2級
- 児童相談所または総合療育相談センターで知的障害者と判定された方でA1又はA2に該当する方
- 1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている方
(精神通院医療に係る自立支援医療の支給を受けている方に限る。)
内容
駐車禁止除外指定標章を提出している場合には、道路標識等で駐車が禁止されている場所等に駐車することができます。(法定駐車禁止場所での駐車を除く。)
窓口
厚木警察署交通第一課交通総務係 電話番号223-0110
手続き方法等、詳細は警察署にお問い合わせください。
(詳しくは下記の神奈川県警察のホームページをご覧下さい。)
(公開日:令和2年2月27日)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日