心身障害者扶養共済制度

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

障がい者を扶養している方が、毎月一定の掛金を納め、扶養している方が死亡したり著しい障がいを有する状態になったとき、その方が扶養していた障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。

対象

将来独立自活することが困難な知的障がい者、身体障がい者(1級から3級)、精神障がい者などを扶養している65歳未満の疾病や障がいのない健康な方。

内容

掛金は、加入時の加入者の年齢により異なります。
1人の障がい者につき2口まで加入できます。

加入者が死亡又は著しい障がいを有する状態となった時、その月から障がい者に毎月2万円(2口加入の場合には4万円)の年金を障がい者が亡くなられるまで支給します。

必要なもの

印鑑・住民票(加入者と心身障がい者分)ほか

申請内容により必要なものが異なりますので、事前にお問い合わせください。

窓口・問い合わせ先

障がい福祉課障がい福祉係 電話番号 046-225-2221

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229

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