特別障害者手当

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

対象

日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給します。ただし、世帯の所得に制限があります。また、施設入所中の方及び病院又は診療所に継続して3箇月を超えて入院している場合は支給対象となりません。

 

該当する障がい程度(障がいや病状が次の2つに該当するか、又はそれと同程度以上に重度な方)

1 次に掲げる視覚障がい(※)

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢すべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

4 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

7 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

※ 次に掲げる視覚障がい

(1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

(2) 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

内容

月額28,840円(令和6年4月から) 手当は、5月・8月・11月及び2月に、それぞれ前月分までを支給します。
 次の場合には、手続きが必要です。

1 転居、転出、死亡、施設入所、3箇月を超えて入院された場合

2 振込口座の変更をする場合 

窓口・問い合わせ先

障がい福祉課障がい福祉係 電話番号 046-225-2221

必要なもの

指定の診断書・認定請求書・所得状況届・口座振込のため本人の預金通帳・マイナンバーカード等

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229

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