障害児福祉手当
対象
日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳未満)に支給します。ただし、世帯の所得に制限があります。また、施設入所中の方は支給対象となりません。
該当する障がいの程度(障がいや病状が次のうちいずれかに該当する方)
1 両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
内容
月額15,690円(令和6年4月から) 手当は、5月・8月・11月及び2月に、それぞれ前月分までを支給します。
次の場合には、手続きが必要です。
1 転居、転出、死亡、施設入所をされた場合
2 振込口座の変更をする場合
窓口・問い合わせ先
障がい福祉課障がい福祉係 電話番号 046-225-2221
必要なもの
指定の診断書・認定請求書・所得状況届・口座振込のため本人の預金通帳・マイナンバーカード等
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日