障害者介護手当
対象
在宅障がい者(他の人の介護なくしては食事、入浴、排泄等ができない)を常時介護されている方に手当を支給します。障がい者が市内に6ヶ月以上居住し、15歳以上で次のいずれかに該当している事が必要です。
- 身体障害者手帳1、2級(交付日から6カ月以上経過)で、ねたきり又はこれと同様の状態(要介護認定4又は5)にある方
- 知能指数が35以下で、介護なくしては自力で日常生活ができない方
内容
月額5,000円の手当が支給されます。(9月・3月に各半年分を支給)
窓口
障がい福祉課障がい福祉係 電話番号225-2221(65歳以上の障がい者で要件に該当する場合・介護福祉課 電話番号225-2220)
必要なもの
身体障害者手帳又は療育手帳
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2022年05月16日
公開日:2021年04月01日