外国籍障害者等福祉給付金

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

対象

外国籍の障がい者の方で、国民年金を受けるために必要な要件を制度上満たすことができない方に福祉給付金を支給します。対象となる方は、昭和61年3月31日以前に日本に居住し、公的年金を受給していない方のうち、次のいずれかに該当する方です。

  1. 昭和37年(1962年1月1日以前に生れた重度又は中度の外国籍障がい者の方で、昭和57年(1982年)1月1日以前に障害が発生した方
  2. 昭和22年(1947年)1月1日以前に生れた重度又は中度の外国籍障がい者の方で、昭和57年(1982年)1月1日から昭和61年(1986年)3月31日までの間に障害が発生した方
  3. 昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年(1986年)3月31日までの間に障害が発生した重度又は中度の日本人障がい者の方で、障害が発生したときに日本国内に住所がなかった方

内容

支給月9月・3月
重度の障がい者 月額38,000円 (身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級)
中度の障がい者 月額26,000円 (身体障害者手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳2級) 

窓口・問い合わせ先

障がい福祉課障がい福祉係 電話番号 046-225-2221

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229

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