厚木市心身障害者福祉手当の制度改正について

更新日:2022年05月19日

公開日:2022年03月31日

令和4年4月1日から、厚木市心身障害者福祉手当の制度が変わります。

1 改正の趣旨及び概要

厚木市心身障害者福祉手当(以下、「市手当」という。)の支給が始まった昭和48年当時は、措置制度が採られており、障害福祉サービスの整備が十分ではありませんでした。しかしその後、法整備が進み、多種多様な障害福祉サービスが創設され、利用者がサービスを選択できるようになりました。また障害者手帳所持者の増加に伴い、サービスを利用する方も増加してきました。

時代の変遷とともに障害福祉サービスの種類や社会環境も変化してきており、サービスを必要とする方々が過不足なくサービスを享受できるよう、持続的かつ安定的にサービスを提供し続ける必要性があります。

このため、平成24年度に市民で構成された「厚木市福祉サービス事業見直し検討委員会」による、高齢者及び障がい者に対する福祉サービス事業の見直しの方向性についての検討を踏まえ、本市が策定した「福祉サービス事業の見直しに係る基本方針」に基づき、市手当の支給対象者の見直しを行い、厚木市心身障害者手当支給条例の一部を改正しました。

(1) 手当の対象

身体障害者手帳1~4級、知能指数75以下、精神障害者保健福祉手帳1~2級

 

(2) 手当額(改正前)

手当額(改正前)

区分

対象要件

支給額

居宅

身体1~2級、知能指数50以下、精神1級

36,000円

身体3~4級、知能指数51~75、精神2級

26,000円

施設入所

身体1~2級

28,000円

知能指数50以下、精神1級

34,000円

身体3~4級

18,000円

知能指数51~75、精神2級

26,000円

2 改正内容(対象外となる方)

(1) 施設に入所している方(条例第3条第2項第1号)

障害福祉サービスはサービス量にかかわらず、所得に応じて自己負担額の負担上限額が設定され、それ以上の負担は生じない制度になっています。

さらに、施設入所者の食費や居住に要する費用(食費・光熱水費)については、低所得者に係る負担を軽減するため、食費・光熱水費の実費負担をしても手元にお金が残るように、収入に応じた減免措置(補足給付)が行われるため対象外とするものです。

(2) 国、県手当を受給している方(条例第3条第2項第2号及び同第3号)

市手当を受給している方の中には、同様の目的で支給される国、県手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、神奈川県在宅重度障害者等手当等)を受給している方がおり、国手当については、本市が4分の1を負担しています。同様の目的で支給される手当制度の重複を避けるため対象外とするものです。

(3) 他の市区町村の支給決定により、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを受けている方(条例第3条第2項第4号)

(4) 市民税が課税されている方(条例第3条第2項第5号)

現在の手当の受給者の中には、高所得の方もいます。限られた財源の中では、真に支給を必要とする方に限定し、経済的な公平性を図るため所得制限を設定するものです。

見直し後の年額及び対象者

見直し後の年額及び対象者

区分

対象要件

現行

(年額)

見直し後

(年額)

見直し後

(対象者)

居宅

身体1~2級、

知能指数50以下、

精神1級

36,000円

36,000円

非課税者のみ

 

国、県手当

受給者以外

 

身体3~4級、

知能指数51~75、

精神2級

26,000円

26,000円

施設

入所

身体1~2級

28,000円

0円

 

 

知能指数50以下、精神1級

34,000円

0円

身体3~4級

18,000円

0円

知能指数51~75、精神2級

26,000円

0円

 

6 見直しにあたっての意見・パブリックコメントの実施

制度の見直しにあたって、次のとおり説明会やパブリックコメントを実施しました。また、令和3年厚木市議会第8回会議において、条例の改正について可決されました。

実施結果については、リンク先の各ページをご参照ください。

 

7 書式

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