厚木市地域観光まつり事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、地域観光の振興及び地域住民の交流促進並びに地域の活性化を図るため、地域観光まつり事業を行う団体(以下「主催者」という。)に対し、厚木市地域観光まつり事業補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとる。
補助事業等
第2条
補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)、補助割合等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
補助金の申請
第3条
主催者は、厚木市地域観光まつり事業補助金申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 収支予算書
- 事業計画書
- その他市長が必要と認めた書類
補助金交付の決定
第4条
市長は、前条の規定により申請を受理した場合は、内容を審査し、交付する必要があると認めたときは、その旨を補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。
2 補助金は、前項による通知をした後、主催者の請求に基づいて交付する。
補助金の他用途への使用禁止
第5条
主催者は、当該補助金を当該補助事業の遂行のみに使用し、他の用途に使用してはならない。
事業報告
第6条
主催者は、当該補助事業が完了した日の翌日から起算して60日以内に事業報告書(第3号様式)を市長に報告しなければならない。
補助金の返還
第7条
市長は、主催者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたものとみとめられたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
この要綱は、平成17年3月25日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
No. |
補助金対象事業名 |
補助の割合 |
---|---|---|
1 |
厚木観光桜まつり補助金 |
補助の対象は、桜のライトアップに係る経費とし、補助額は、予算の範囲内とする。 |
2 |
地域観光の振興と地域の活性化に広く寄与すると認められる地域観光まつり事業のうち、当該年度において予算化した事業 |
補助の割合は、総事業費の30%以内で予算の範囲内とする。ただし、総事業費のうち、会議費、食糧費、寄付金等は補助対象から除く。 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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更新日:2021年06月22日
公開日:2021年04月01日