厚木市子育てパスポートAYUCO事業実施要綱

更新日:2023年02月17日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、市内商業店舗の販売促進及び子育て世帯を支援する仕組み作りを促進するため実施する厚木市子育てパスポートAYUCO事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

 

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) AYUCOカード 対象者からの申請に基づき市長が交付するもので、本事業の対象であるこ
とを証明するカードをいう。
(2) サポーター店舗 子育て支援に理解があり、本事業の趣旨に賛同する商店、企業等であって、
市長が認定した後、市内において割引、特典等の提供サービスの提供が可能な店舗をいう。
ただし、次に掲げる団体を除く。
ア 特定の政治団体及び宗教団体
イ 公序良俗の観点から、本事業にふさわしくないと市長が判断した団体
(3) サポーター店舗ステッカー サポーター店舗に交付するもので、本事業の対象であることを
証明するステッカーをいう。
(4) 提供サービス AYUCOカードをサポーター店舗に提示することで受けられる割引、特典
等のサービスをいう。

対象者

第3条

AYUCOカードの交付を受けることができる者は、18歳に達する日以後の最初の4月1日を迎えるまでの子と同居する保護者とする。

AYUCOカードの申請

第4条

AYUCOカードの交付を受けようとする者は、別に定める子育てパスポートAYUCO会員利用規約に同意の上、市長に申請しなければならない。

AYUCOカードの交付

第5条

市長は、前条の申請があったときは、AYUCOカードを交付するものとする。

AYUCOカードの有効期間

第6条

交付するAYUCOカードの有効期間は、同居する全て子が18歳に達する日以後の最初の4月1日を迎える日までとする。

AYUCOカードの利用登録の取消し

第7条

市長は、別に定める子育てパスポートAYUCO会員利用規約に違反した場合又は利用登録者の利用状況が本事業の趣旨にふさわしくないと判断した場合は、AYUCOカードの利用登録を取り消すことができる。

サポーター店舗の申請及び認定等

第8条

サポーター店舗になろうとするものは、提供サービスを設定し、別に定める子育てパスポートAYUCOサポーター店舗利用規約に同意の上、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、サポーター店舗ス
テッカーを交付するものとする。
3 サポーター店舗の認定を辞退する場合は、子育てパスポートAYUCOサポーター店舗認定取
消しを市長に申請しなければならない。
4 市長は、サポーター店舗が、虚偽の申請により認定を受けた場合その他市長がサポーター店舗
にふさわしくないと判断した場合は、サポーター店舗の認定を取り消すことができる。

附則

 この要綱は、平成18年5月1日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、平成18年8月1日から施行する。

 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び第4条の改正規定、並びに第1号様式の改正規定中「 「申請者」と「お子さん」全員の「外国人登録原票記載事項証明」」及び「外国人登録原票記載事項証明」を削る部分は、同年7月9日から施行する。

 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

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