厚木市健康づくり村推進事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市の地域活性化を推進し、及び支援するため、地域団体が行う健康づくり村推進事業に対し健康づくり村推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 健康づくり村推進事業 地域の自然、文化、歴史等の観光資源を活用し、市民等の健康増進を目的として実施する事業とする。
- 地域団体 地域の活性化を目的として市のまちづくりに関する政策を具現化するために組織された団体をいう。
補助対象
第3条
補助対象経費は、地域団体が行う地域活性化事業を推進するための経費のうち、次に掲げるものとする。
- 地域団体の運営事務費
- イベント等の運営費
- アドバイザー等に係る人件費
- その他目的達成に必要な事業費
補助金の額
第4条
補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
補助金の申請
第5条
補助金を受けようとする地域団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 役員名簿
- 規約、会則等
- 経費の内訳等を記載した書類
補助金交付の決定
第6条
市長は、速やかに補助金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)によりその旨を代表者に通知するものとする。
補助金の他用途への使用禁止
第7条
地域団体は、補助金を補助事業の遂行のみに使用し、他の用途へ使用してはならない。
事業報告
第8条
補助金の交付を受けた者は、市の会計年度が終了した日の翌日から起算して60日以内に事業実績報告書に事業、会議等の記録及び収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。
補助金の返還
第9条
市長は、地域団体が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成18年10月16日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日