厚木市商業等団体共同利用施設設置事業等補助金交付要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、商業等団体が行う共同利用施設(以下「施設」という。)の新設、改修及び維持管理等に要する経費に対し、予算の範囲内において厚木市商業等団体共同利用施設設置事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商業等団体 一般社団法人厚木市商店会連合会に加盟する商店会をいう。
(2) 改修 既存の施設の一部を利用した施設の設置及び修膳並びに施設の維持管理の継続が困難である等特別な理由があると認められる場合の撤去をいう。

補助対象

第3条

補助金交付の対象となる経費(第1号に掲げる経費に対する補助を受けてから3年を経過しない施設の改修に要した経費(修繕及び当該商業等団体の責めに帰さない事由による改修を除く。)並びに廃止前の厚木市商業等団体街路灯LED化事業補助金交付要綱(平成28年6月1日施行)及び厚木市商業等団体街路灯LED化事業補助金交付要綱(令和2年4月1日施行)に基づく補助を受けてから3年を経過しない施設の改修に要した経費を除く。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる施設の新設及び改修に要した経費(土地に係る経費を除く。以下「施設設置・改修事業」という。)。
(2) 本要綱、厚木市商業等団体街路灯LED化事業補助金交付要綱及び国が定める商店街まちづくり事業費補助金交付要綱に基づく補助を受けて設置されてから10年以上経過した街路灯の撤去に要した経費(以下「街路灯撤去事業」という。)
(3) 別表第2に掲げる施設の維持管理により前年度に支払った電気料(以下「維持管理事業」という。)。

補助金額

第4条

補助金の額は、別表第3及び別表第4のとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に端数が生じたときは、施設設置・改修事業及び街路灯撤去事業にあっては10,000円未満を、維持管理事業にあっては100円未満を切り捨てるものとする。

申請

第5条

補助金の交付を受けようとする商業等団体の代表者(以下「申請者」という。)は、施設設置・改修事業及び街路灯撤去事業にあっては事業着手前に、維持管理事業にあっては事業完了後に、厚木市商業等団体共同利用施設設置事業等補助金交付申請書に別表第5に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

交付決定

第6条

市長は、前条の規定による申請を受理した場合において、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたときは、速やかに厚木市商業等団体共同利用施設設置事業等補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助に条件を付することができる。

努力義務

第7条

商業等の団体は、施設設置・改修事業、街路等撤去事業又は維持管理事業に係る工事等に当たっては、市内の事業者を利用するよう努めるものとする。

計画変更及び中止の届出

第8条

補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定団体」という。)は、施設設置・改修事業若しくは街路灯撤去事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、厚木市商業等団体共同利用施設設置事業等計画変更(中止)承認申請書に必要な書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなれければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、審査の上、適当と認めたときは、厚木市商業等団体共同利用施設設置事業等計画変更(中止)承認通知書により補助決定団体に通知するものとする。

実績報告

第9条

補助決定団体は、補助事業を完了したときは、厚木市商業等団体共同利用施設設置事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了の日から30日以内に市長に報告しなければならない。ただし、維持管理事業に係る報告は要しないものとする。
(1) 収支決算(見込)書
(2) 工事施工中の写真(新設の場合に限る。)及び完成写真
(3) 契約書の写し
(4) 領収書の写し
(5) 道路占用許可書の写し(新設の場合に限る。)
(6) 建築確認通知書の写し(新設の場合に限る。)
(7) 道路占用許可を受けて設置した施設を撤去する場合にあっては、道路占用廃止届の写し

交付時期

第10条

補助金は、次の各号に掲げる事業費の区分に応じ、当該各号に定める時期に交付する。
(1) 施設設置・改修事業及び街路灯撤去事業 前条の規定による報告に基づく補助事業の完了後
(2) 維持管理事業 第6条の規定による補助金の交付決定後
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする補助決定団体は、請求書を市長に提出しなければならない。

施設変更等の届出

第11条

補助決定団体は、補助金の交付を受けた日から5年以内に次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を文書をもって市長に報告しなければならない。ただし、補助金の交付を受けた日から5年以内に、補助の対象となった施設の形状等を著しく変更することは認められないものとする。
(1) 補助の対象となった施設が損傷等によりその効用を失ったとき。
(2) 当該商業等の団体が解散又は合併により消滅することが決定したとき。

附則

1.この要綱は、平成2年10月1日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。

2.次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(1) 厚木市商業等団体共同利用施設設置事業補助金交付要綱(平成元年4月1日施行)
(2) 厚木市商店街街路灯電気料補助金交付要綱(平成2年4月1日施行)

3.この要綱の施行前に旧要綱の規定に基づき作成された各様式は、当分の間使用することができる。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月11日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月15日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

別表

別表については添付ファイルを参照してください。

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