あつぎ食ブランド認定事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、市の魅力となる優れた食をあつぎ食ブランドとして認定し、市のイメージアップツールとして活用することにより、シティセールスの推進を図ることを目的とする。
認定の申請
第2条
あつぎ食ブランドの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期間内に、あつぎ食ブランド認定申請書を市長に提出しなければならない。
認定の審査
第3条
市長は、前条の規定により申請があったときは、受理した申請をあつぎ食ブランド選定委員会(以下「選定委員会」という。)に審査を依頼するものとする。
2 選定委員会は、前項の規定により依頼があったときは、あつぎ食ブランド認定基準(平成21年11月1日施行。以下「認定基準」という。)に基づき審査するものとする。
認定の決定
第4条
市長は、選定委員会が認定基準に適合すると認めたときは、あつぎ食ブランドと認定する。
2 市長は、申請者に対してあつぎ食ブランド認定書を交付するものとする。
3 市長は、選定委員会が認定基準に適合しないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
認定期間及び更新
第5条
あつぎ食ブランドの認定期間は、認定の決定があった日から3年後の日の属する年度の3月31日までとする。
2前項に規定する認定期間が満了し、認定の更新を受けようとする者は、認定期間満了の日の3箇月前までにあつぎ食ブランド更新申請書を市長に提出しなければならない。
3 前2条の規定は、更新の申請があった場合に準用する。
認定の変更
第6条
あつぎ食ブランドの認定を受けた者(以下「認定品取扱者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あつぎ食ブランド申請事項等変更届出書により、速やかに市長に届けなければならない。
- あつぎ食ブランドの認定を受けた商品等(以下「認定品」という。)の名称を変更したとき。
- 認定品取扱者の氏名又は名称及び代表者並びに住所又は所在地を変更したとき。
- 認定品の生産、製造又は販売を廃止したとき。
- その他認定申請書記載事項に変更が生じたとき。
認定の表示
第7条
認定品取扱者は、認定品の容器、包装等に認定品である旨の表示をすることができる。
認定品取扱者の責務
第8条
認定品取扱者は、この要綱の目的とするシティセールス推進に対する協力に努めなければならない。
調査及び検査
第9条
市長は、必要があると認めるときは、職員に認定品を調査し、又は検査させることができる。
認定の取消し
第10条
市長は、認定品又は認定品取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、必要に応じて選定委員会の意見を聞くものとする。
- 第6条の規定による届出を怠ったとき。
- 第6条第1項第3号に該当したとき。
- 虚偽の申請により認定を受けたとき。
- 前条の規定による調査又は検査を正当な理由なく拒否したとき。
選定委員会
第11条
市長は、あつぎ食ブランドの認定に関し必要な事項を審議するため、選定委員会を設置する。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日