あつぎシティセールス大使運用要綱
目的
第1条
この要綱は、厚木市大使等設置規程(平成21年4月1日施行)に基づき、厚木市の魅力や特性を広くPRし、市の知名度の向上やイメージアップを図るための大使の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。
大使の名称
第2条
厚木市の魅力や特性をPRするための厚木市大使の名称は、あつぎシティセールス大使とする。
職務
第3条
あつぎシティセールス大使の職務は、次に掲げるものとする。
- 様々な活動を通じて、厚木市の魅力等についてPRを行い、市の知名度の向上とイメージアップを図ること。
- 市主催等の行事や事業に参加し、その内容をPRすること。
- その他シティセールスの推進に関する取組を行うこと。
附則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日