厚木市マスコットキャラクター「あゆコロちゃん」着ぐるみの使用に関する要綱
目的
第1条
この要綱は、厚木市マスコットキャラクター「あゆコロちゃん」着ぐるみ(これに付属する備品を含む。以下「着ぐるみ」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
使用基準
第2条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市内で使用を希望する者に対して着ぐるみを貸し出すことができる。ただし、同一時期に使用希望が重複した場合は、先着順とする。
- 市の信用及び品位を害し、又は害するおそれがあるとき。
- 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。
- 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。
- 着ぐるみを営利目的で使用するおそれのあるとき。
使用申請等
第3条
着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ厚木市マスコットキャラクター「あゆコロちゃん」着ぐるみ使用承認申請書(第1号様式。以下「使用承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 市が業務のために使用するとき。
- 市立の小学校及び中学校が教育の目的で使用するとき。
- 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の3箇月前の月の1日から使用当日までにしなければならない。
使用承認等
第4条
市長は、前条の規定により使用承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用を承認するときは、申請者に厚木市マスコットキャラクター「あゆコロちゃん」着ぐるみ使用承認通知書(第2号様式。以下「使用承認通知書」という。)により通知するものとする。この場合において、市長は、使用条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、使用を承認しないときは、申請者に厚木市マスコットキャラクター「あゆコロちゃん」着ぐるみ使用不承認通知書(第3号様式。以下「使用不承認通知書」という。)により通知するものとする。
使用承認期間等
第5条
使用承認期間は、着ぐるみを使用する期間とし、5日間以内とする。
2 着ぐるみの借受け及び返却は、平日の使用承認期間にすみやかに行うものとする。
使用料
第6条
着ぐるみの使用料は、無料とする。
使用上の遵守事項
第7条
着ぐるみの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 使用承認を受けた内容にのみ使用し、市長が付した使用条件に従うこと。
- 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
- 貸出しに伴う搬出及び搬入は、直接使用者が行うこと。
- 厚木市マスコットキャラクター「あゆコロちゃん」着ぐるみ使用マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき、正しく使用すること。
- 着ぐるみの改変等はしないこと。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
- キャラクター等のイメージを損なう使用をしないこと。
- 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により修理、修復をすること。修理又は修復が困難な状態までに破損した場合は、使用者が実費弁償すること。
使用承認の取消し
第8条
市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。
- この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。
- 申請に虚偽又は不正があったとき。
- 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に厚木市マスコットキャラクター「あゆコロちゃん」着ぐるみ使用承認取消書(第4号様式。以下「使用承認取消書」という。)により通知するものとする。
3 第1項の規定により使用の承認を取り消された者は、使用承認取消書の通知があった日以後、着ぐるみを使用してはならない。
責任の制限
第9条
前条の規定により着ぐるみの使用承認を取り消した場合、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
2 着ぐるみの使用によって使用者が受けた被害又は使用者が第三者に対して損害若しくは損失を与えた場合でも、市は、損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わない。
附則
この要綱は、平成23年4月20日から施行する。
この要綱は、令和5年9月13日から施行する。
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更新日:2023年10月03日
公開日:2021年04月01日