厚木市中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画認定事務取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく商店街整備計画、同条第2項の規定に基づく店舗集団化計画、同条第3項の規定に基づく共同店舗等整備計画及び同条第6項の規定に基づく商店街整備等支援計画の認定の事務処理については、同法、中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号。以下「法施行令」という。)、及び中小小売商業振興法施行規則(昭和48年通商産業省令第100号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

定義

第2条

 この要綱における用語の意義は法、法施行令及び法施行規則において使用する用語の例によるほか、次の各号のとおりとする。

  1. 法第4条第1項、第2項及び第6項に規定する「設置する事業」並びに法第4条第3項に規定する「設置の事業」について
    • ア 「設置」には、新設のほか、既存の施設又は設備の取得(その立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものに限る。ただし、法第4条第3項及び第6項に規定する店舗又は共同店舗を取得する場合にあっては、既に当該建物を賃借している者がその買い取りのみを目的としていると認められるものを除く。)並びに既存施設の改造(増築、改築又は屋根、柱、壁その他の主要構造物の改善)が含まれる。
    • イ 「設置する」並びに「設置の」とは、認定を受けた計画に基づき事業に着手するものをいう。
      ただし、防災その他の理由により緊急に事業に着手しなければならないと認められる場合であって、事業者よりあらかじめ当該事業に関する計画が提出されているものは、この限りでない。
  2. 法第4条第1項に規定する「商店街の区域」とは、小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、社会通念上消費者のまとまった買い物の場として認識されている区域であって、その中に人又は車が常時通行できる道路を包含するものをいう。
  3. 法第4条第2項に規定する「一の団地」とは、顧客の利便の確保の観点、小売商業の事業形態等から考えて、機能的に一体とみるべき敷地を指す概念であり、通常は一区画内の土地をいうが、道路、河川等により二分されている場合であっても、商業集積としての連続性や商業環境の保全の事情を勘案してこれらが密接な関連があり、有機的に一体関係にあると認められるものについても「一の団地」と解する。
    また、法第4条第1項に規定する「集団して」とは、複数の店舗を一体として機能するよう、計画的に近接させること又はそのような状態であることをいう。
  4. 法第4条第3項各号に規定する「店舗」及び「共同店舗」は、完全に一つの小売店舗として機能するものであって、「店舗」とは、主として小売業等を営む事業者に係る場所であって、当該事業者が自ら当該「場所」を所有するもの(使用権を有する場合を含む)をいい、「共同店舗」とは、複数の小売業を営む事業者のために整備され、統一的に運営される店舗であって、当該事業者以外の者(組合等)が所有するものをいう。

高度化事業計画の種類

第3条

高度化事業計画の種類は、次のとおりとする。

  1. 法第4条第1項の規定に基づく商店街整備計画は、中小小売商業者等が協力して、次に掲げる事業を実施することにより、小売機能の総合的整備、合理的かつ安全な商業街区の形成、アーケード、街路灯、多目的ホール、イベント広場、駐車場等組合員及び一般公衆の利便に供し、商店街の環境の改善を図るための非収益的な共同施設(以下「環境施設」という。)の整備等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買い物の場を提供することを内容とする。
    • ア 商店街改造事業
      商店街を形成する中小小売商業者等が商店街の大部分の区域において店舗等を新設又は改造するとともに、必要に応じ当該中小小売商業者等が組織する商店街振興組合等がイに規定する事業を併せて実施し、魅力ある商業集積を形成する事業をいう。
    • イ 共同施設事業
      商店街を形成する中小小売商業者等が組織する商店街振興組合等が販売、購買、保管、運送、検査その他組合員又は所属員の事業を協同して行うための共同施設を設置する事業又は環境施設を設置する事業をいう。
  2. 法第4条第2項の規定に基づく店舗集団化計画は、中小小売商業者等が協力して店舗等を一の団地等に集団して設置し、計画的に新たな商店街を形成することにより、魅力ある商業集積としての機能を適切に発揮し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買い物の場を提供することを内容とする。
  3. 法第4条第3項の規定に基づく共同店舗等整備計画は、中小小売商業者等が協力して店舗又はこれに付帯する倉庫、駐車場等の施設若しくは店舗の設備を設置し、当該店舗にその事業を集約化することにより、小売機能の総合化、顧客吸引力の増大等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買い物の場を提供することを内容とする。
  4. 法第4条第6項の規定に基づく商店街整備等支援計画は、中小小売商業者と地方公共団体等が協力して商店街整備等を支援する機構を設立し、多目的ホール、イベント広場、駐車場、共同店舗等の施設を整備することにより、魅力ある商業集積を形成し、中小小売商業者の存立基盤の強化とこれら事業の円滑化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適なものであって地域のコミュニティの活性化に資する場を提供することを内容とする。

高度化事業計画の作成に関する支援

第4条

 市長は、高度化事業計画の認定を希望する者から高度化事業計画を作成したい旨申し出があった場合には、必要に応じ近代化促進診断(中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令(昭和38年通商産業省令第123号)第3条第4号に規定する診断をいう。)等の制度を活用する等により、所要の診断、助言を行い、適切な高度化事業計画が作成できるよう支援するものとする。

高度化事業計画の認定手続等

第5条

 高度化事業計画の認定手続等は、次の各項のほか、別に定める厚木市中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画認定事務取扱要綱に関する認定事務基準(以下「認定事務基準」という。)のとおりとする。

(1)認定申請

ア 申請書

認定の申請は、高度化事業計画の種類に従い次の表による申請書を提出して行わなければならない。

認定の申請

高度化事業計画の種類

申請書

商店街整備計画

第1号様式

店舗集団化計画

第2号様式

共同店舗等整備計画

第3号様式

商店街整備等支援計画

第4号様式

イ 添付書類

申請書には、別表第1による書類を添付しなければならない。

(2) 変更認定申請

ア 申請書

認定計画の変更をしようとするときは、高度化事業計画の種類に従い次の表による変更に係る認定申請書を提出して行わなければならない。

認定計画の変更

高度化事業計画の種類

申請書

商店街整備計画

第5号様式

店舗集団化計画

第6号様式

共同店舗等整備計画

第7号様式

商店街整備等支援計画

第8号様式

イ 添付書類

申請書には、別表第2による書類を添付しなければならない。

(3) 軽微な変更

前号の規定にかかわらず、認定事務基準に掲げる認定基準に照らし、当該認定計画の趣旨を変えないような軽微な修正は変更とみなさないことができる。

(4) 認定通知

市長は、申請書等の内容が認定基準に適合すると認めるときは、認定の手続をとるとともに申請の種類ごとに第9号様式から第16号様式までにより申請者に通知するものとする。

高度化事業計画の認定の取消し

第6条

 市長は、次のいずれかに該当する場合は、高度化事業計画の認定を取り消すことができる。

  1. 認定計画の全部又は一部が実施されず、かつ、予定された実施期間中に実施される見込みがなく、その結果認定基準に適合しなくなると認められるとき。
  2. 高度化事業の内容が大幅に変更されたにもかかわらず、認定計画の変更の認定を受けず、その結果、認定基準に適合しなくなると認められるとき。
  3. 認定計画の記載事項に虚偽の記載があることが見出され、当該認定計画に基づく高度化事業の実施に対する助成を行うことが適切でないと認められるとき。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係) 及び別表第2(第5条関係)は添付ファイルを参照してください。

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