厚木市中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画認定事務取扱要綱に関する認定事務基準
趣旨
第1条
この基準は、厚木市中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画認定事務取扱要綱(平成24年4月1日施行。以下「要綱」という。)に係る認定事務の基準等を定めるものとする。
定義
第2条
この基準における用語の意義は中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)、中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)、中小小売商業振興法施行規則(昭和48年通商産業省令第100号)及び、要綱において使用する用語の例による。
高度化事業計画の認定基準
第3条
認定基準は、高度化事業計画の種類に従い別表第1から別表第4までに定めるとおりとする。
附則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
別表については、添付ファイルを参照してください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 商業観光課 商業振興係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2840
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日