厚木市大規模小売店舗の出店に伴う調整会議要綱

更新日:2021年05月24日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 この要綱は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく、大規模小売店舗(以下、「大型店」という。)の出店による地域住民の生活環境に与える影響を事前に把握するため、厚木市大規模小売店舗の出店に伴う調整会議(以下、「調整会議」という。)を設置する。

所掌事項

第2条

 調整会議は、次に揚げる事項を所掌する。

  1. 大型店の新規進出等に係る地域住民への生活環境に与える影響調査等に関すること。
  2. 大型店の出店と市計画、方針等との整合性
  3. その他地域住民の生活環境の保持に必要と認めること。

2 前項における調査事項等は別表に定めるものとする。

対象

第3条

 調整会議で調査及び検討する対象者は次のとおりとする。

  1. 新規進出を予定している店舗面積が1,000平方メートル超える大型店の店舗設置者
  2. 店舗面積の増床又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより店舗面積が1,000平方メートル超えることとなる大型店の店舗設置者
  3. その他、市長が地域住民の生活環境に著しく影響を及ぼすと判断した大型店の店舗設置者

組織

第4条

 調整会議の委員は、次の職にある者をもって構成する。

  1. 会長 産業振興部長
  2. 委員 企画政策課長、福祉総務課長、くらし交通安全課長、環境事業課長、生活環境課長、公園緑地課長、産業振興課長、都市計画課長、建築指導課長、開発審査課長、まちづくり指導課長、道路管理課長、道路整備課長、警防課長、学務課長、商業にぎわい課長 

2 会長は、調整会議を代表し、会務を総括する。
3  調整会議に副会長を置き、商業にぎわい課長をもって充てる。
4  副会長は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5  調整会議は、会長が招集する。
6 会長は、必要があると認めるときは、調整会議に構成員以外の関係職員に出席を求め、意見を聴取し、又は説明を求めることができる。
7 調整会議の庶務は、産業振興部商業にぎわい課において処理する。

委任

第5条

 この要綱に定めるもののほか調整会議の運営について必要な事項は、会長が調整会議に諮って定める。

附則

 この要綱は、平成12年6月1日から施行する。

 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成29年4月1日から施工する。

 この要綱は、令和2年4月1日から施工する。

別表

大規模小売店舗出店計画に係る協議事項

  1. 駐車場・駐輪場の整備計画及び周辺の交通対策
    1. 位置、構造、面積、収容台数
    2. 運営方法
    3. 利用状況想定(平日、休日、時間帯別)
    4. 周辺道路の状況及び交通量
    5. 業務交通量予測(納品車、配送車、廃棄物収集車等の車種及び重量、時間帯別台数と店舗周辺の出入経路)
    6. 発生交通量が周辺に与える影響の予測とその対策(一般歩行者及び通学通園者対策、交通誘導計画、交通整理員の配備計画)
  2. 生活環境に関する配慮事項
    1. 周辺の緑化対策(敷地、建物に関する緑化の計画)
    2. 騒音等公害防止に対する配慮(業務車両の運行、搬入出作業、設備機器の運転、拡声器の使用等により発生する騒音対策ほか)
    3. 廃棄物の保管及び排出量、処理対策、リサイクル計画
    4. 高齢者、障害者等に対する配慮
  3.  その他市長が特に必要と認める事項

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