厚木市大規模小売店舗ネットワーク事業補助金交付要綱

更新日:2023年02月17日

公開日:2021年05月20日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市の中心市街地に立地する大規模小売店舗及び各商店会の連携並びに商業集積としての競争力の強化に取り組む中心市街地大規模小売店舗・商店会ネットワーク連絡協議会(以下「協議会」という。)に対し、大規模小売店舗ネットワーク事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

対象経費

第2条

補助対象経費は、協議会が主催する厚木市の中心市街地の商業の振興を図る事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

補助金の額等

第3条

補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める。

2 補助金は、予算及び事業の状況によって、分割して交付するものとする。ただし、年度当初に計画されている事業が多い等の特別な事情がある場合は、事業完了前に一括して交付することができるものとする。

申請手続

第4条

補助金の交付を受けようとする協議会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)役員等氏名一覧

補助金の交付等

第5条

市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたものについて、交付金額を決定するものとする。

2  市長は、前項の規定により交付金額を決定したときは、その旨を代表者に通知するものとする。

3  市長は、前項の規定による通知後、代表者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

補助金の交付条件

第6条

補助金の交付条件は、次のとおりとする。

(1)交付対象事業以外の事業に補助金を使用しないこと。

(2)市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。

補助金の返還

第7条

市長は、協議会が補助金を交付対象事業以外の目的に使用したとき又は不正な方法により補助金の交付を受けたことが判明したときは、交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命じることができる。

実績報告

第8条

代表者は、事業完了の日から30日以内に事業実績報告書に収支決算書を添えて市長に報告しなければならない。

附則

この要綱は、平成29年5月25日から施行する。

別表

別表については添付ファイルを参照してください。

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