厚木市商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金交付要綱

更新日:2023年06月19日

公開日:2021年11月01日

趣旨

第1条

この要綱は、市内商店会等におけるプレミアム商品券事業を支援するため、予算の範囲内において厚木市商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において「商店会等」とは、次に掲げる団体で、市内に所在するものをいう。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された団体

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された団体

(3) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された団体

(4) 前3号のほか、法人化されていない任意の商店会団体で、規約等により代表者の定めがあるもの

補助対象者

第3条

補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、商店会等であって、神奈川県商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けたものとする。

補助事業

第4条

補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、商店会等が県補助金の交付決定を受けて実施するプレミアム商品券事業(近接する複数の商店会等が連携して実施する場合を含む。)とする。

 

補助対象経費

第5条

補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、県補助金の交付対象となる経費とし、次に掲げるものとする。

(1) プレミアム商品券の割増分

(2) プレミアム商品券発行に係る印刷費

(3) プレミアム商品券事業の周知に係る広告・宣伝費(ちらし、ポスター、新聞折

込み又は地域紙への掲載に係る経費に限る。)

補助金の額

第6条

補助金の額は、県補助金の補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の4分の1以内とし、その上限額は、次のとおりとする。

(上限額)
区分 上限額

令和5年4月1日現在(以下「基準日」という。)における正会員数が40以下の商店会等がプレミアム商品券事業を実施する場合

333,000円
基準日における正会員数が41以上の商店会等がプレミアム商品券事業を実施する場合 666,000円
近接する複数の商店街会等が連携してプレミアム商品券事業を実施する場合 基準日における正会員数に応じ定められた上限額を、連携する商店会等ごとに加算して得た額。ただし、1,666,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

交付申請

第7条

補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、厚木市商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 県補助金の交付決定通知書の写し

交付決定

第8条

市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助に条件を付することができる。

交付時期

第9条

前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、厚木市商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

事業の内容の変更及び中止

第10条

交付決定者は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、厚木市商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金変更(中止)承認申請書(第3号様式)に、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、厚木市商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金変更(中止)承認通知書(第4号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

実績報告等

第11条

交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日又は補助事業を完了した日から30日以内のいずれか早い日までに、厚木市商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 県補助金の確定通知書の写し

(3) 県補助金の交付決定額と確定額が相違する場合にあっては、県補助金に係る次に掲げる書類の写し

ア 実績報告書

イ 補助事業報告書

ウ 商品券プレミアム分補助対象経費計算表

エ 店舗別プレミアム商品券換金状況報告書

オ 経費支出の証拠書類

2 市長は、前項の規定による事業実績の報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定する。この場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額について返還を命ずるものとする。

補助金の返還等

第12条

市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金を補助事業と異なる用途に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の全部又は一部を返還させる場合において、交付決定者に対し、返還命令書により期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

書類の整備等

第13条

交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管するものとする。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した日の属する市の会計年度の終了した日から10年間保存するものとする。

附 則

  • この要綱は、令和3年11月1日から施行し、同年10月25日以後に県補助金の交付決定を受けて実施する補助事業に要した経費について適用する。
  • この要綱は、令和4年5月1日から施行し、同年4月21日以後に県補助金の交付決定を受けて実施する補助事業に要した経費について適用する。
  • この要綱は、令和5年6月19日から施行し、同年4月20日以後に県補助金の交付決定を受けて実施する補助事業に要した経費について適用する。

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