厚木市観光協会ホームページリニューアル事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、観光情報発信力の強化を図ることにより本市の観光振興の推進を図るため、厚木市観光協会がホームページのリニューアルを行うことに対し、予算の範囲内で厚木市観光協会ホームページリニューアル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付対象事業
第2条
この要綱に基づく補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、前条に規定する目的を達成するため、厚木市観光協会がホームページ作成事業者に委託して実施する事業とする。
交付対象事業者
第3条
補助金の交付対象者(以下「対象事業者」という。)は、厚木市観光協会とする。
交付対象経費
第4条
この要綱に基づく補助金の対象となる経費は、交付対象事業に係る経費とする。
交付の割合
第5条
交付の割合は、前条に定める額の10分の8以内の額で、予算の範囲内で市長が定める額とする。
補助金の交付申請
第6条
対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める期日までに、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
補助金の交付決定
第7条
市長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、適正と認めるときは補助金の概算額の交付決定を行い、補助金概算交付決定通知書(第2号様式)により対象事業者に通知する。
2 市長は、前項の規定による交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
3 補助金の交付決定の額は、第5条の規定により算出する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又はその補助金交付申請額のいずれか低い額とする。
4 前条の規定による補助金交付申請書が到達してから、当該申請に係る第1項の規定による交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、概ね14日とする。
申請の取下げ
第8条
対象事業者は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定するもののほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
交付対象事業の内容変更等
第9条
対象事業者は、交付対象事業の名称、実施期間等の内容を著しく変更しようとする場合又は中止をしようとする場合は、あらかじめ変更等承認申請書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 変更事業計画書
- 変更収支予算書
2 市長は、前項の変更等承認申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、申請の内容が適正と認めるときは、変更等承認書(第4号様式)により対象事業者に通知するものとする。
実績報告
第10条
対象事業者は、交付対象事業が完了したときは、実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
補助金額の確定
第11条
市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、その報告に係る交付対象事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定額通知書(第6号様式)により対象事業者に通知する。
2 前項の規定により交付すべき補助金の額は、第5条の規定により算出する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又はその交付決定額のいずれか低い額とする。
補助金の支払等
第12条
市長は、第7条に規定する補助金の概算額の交付決定後に、概算払をすることができる。ただし、市長は、必要に応じ補助金を2回以上に分けて支払うことができる。
2 対象事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
3 対象事業者は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による補助金の額の確定通知書の受領後、補助金精算書(第8号様式)を市長に提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。
4 前項の規定による精算により、精算額の支払を受けようとするときは、補助金請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
交付決定の取消し
第13条
市長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
補助金の返還
第14条
市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に対象事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、第12条の規定により対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
交付対象事業の関係書類等
第15条
対象事業者は、交付対象事業に係る収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を交付対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
検査
第16条
対象事業者は、市長が職員をして交付対象事業の執行及び収支等の状況について検査させた場合又は交付対象事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。
違約加算金及び延滞金の納付
第17条
第15条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第15条の規定により補助金の返還を命じたときは、市長は、対象事業者が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した違約加算金(100 円未満の場合を除く。)を対象事業者に納付させなければならない。
2 市長は、補助金の返還を命じた場合において、対象事業者が定められた納期日までに補助金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、契約日における財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金(100 円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365 日当たりの割合とする。
違約加算金の基礎となる額の計算
第18条
補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 市長が、前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、対象事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
延滞金の基礎となる額の計算
第19条
第17条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
非常災害の場合の措置
第20条
非常災害等による被害を受け、交付対象事業の遂行が困難となった場合の対象事業者の措置については、市長が指示するところによる。
事故報告
第21条
対象事業者は、交付対象事業の実施中に事故が発生した場合は、速やかに事故報告書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
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更新日:2021年06月28日
公開日:2021年04月01日