厚木市観光資源創出事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、新たな観光資源を創出し、観光客の誘致及び地域活性化を図るため、予算の範囲内において厚木市観光資源創出事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象事業
第2条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域観光に寄与する事業で、次の各号のいずれも満たすものとする。
1. 複数の事業者等で組織された団体が実施する事業
2. 補助金の交付を受けようとする団体が飯山・七沢地区において初めて実施する事業
3. 別表のとおり継続した運営が見込まれる事業
4. 観光振興を目的とする類似の補助金を受けていない事業
補助対象経費
第3条
補助金交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、消費税及び地方消費税を除くものとする。
補助金の額等
第4条
補助金の額は、別表のとおりとし、算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、当該年度において1団体につき1回とする。
交付申請
第5条
補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、あらかじめ厚木市観光資源創出事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
1. 事業計画書
2. 収支予算書
3. 構成員名簿
交付の決定
第6条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市観光資源創出事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
事業の着手
第7条
補助対象事業の着手は、前項の規定による交付決定の通知がされた日以後に行わなければならない。
事業内容の変更又は中止
第8条
補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該事業の内容を変更し、又は中止しようとする場合は、厚木市観光資源創出事業内容変更(中止)承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
1. 変更収支予算書
2. 変更事業計画書
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、厚木市観光資源創出事業内容変更(中止)決定通知書により交付決定者に通知するものとする。
実績報告
第9条
交付決定者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、厚木市観光資源創出事業補助金実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
1.事業業実績報告書
2.収支決算書
3.事業の実施が確認できる書類(記録写真、チラシ、領収書等)
補助金額の確定
第10条
市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、交付すべき補助金の額を確定し、厚木市観光資源創出事業補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
補助金の請求
第11条
交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、厚木市観光資源創出事業補助金交付請求書を視聴に提出し、補助金の請求をするものとする。
補助金の返還
第12条
市長は、事業者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたものと認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることが出来る。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
関連ファイル
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ファックス番号:046-223-7875
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更新日:2022年03月29日
公開日:2022年03月30日