厚木市内商業団体販売促進・PR事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、商業の活性化及びまちのにぎわい創出を図るため、市内商業団体に対し、予算の範囲内において厚木市内商業団体販売促進・PR事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において「市内商業団体」とは、一般社団法人厚木市商店会連合会に加盟する商店会(以下「商店会」という。)、一般社団法人厚木市商店会連合会又は厚木商工会議所をいう。
補助事業等
第3条
補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び対象者は、別表第1のとおりとする。
対象経費
第4条
補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助事業を適切に実施するために必要な経費のうち、別表第2に掲げるものとする。
補助金の額
第5条
補助金の額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
交付申請
第6条
補助金の交付を受けようとする市内商業団体の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 前項に規定する申請書は、別表第1に掲げる補助事業ごとに市長に提出するものする。
交付決定
第7条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助に条件を付することができる。
事業の計画変更又は中止
第8条
補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定商業団体」という。)は、当該決定通知を受けた後において、当該事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更(中止)承認申請書に収支予算書を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについて、事業計画変更(中止)承認通知書により、その旨を補助決定商業団体に通知するものとする。
実績報告
第9条
第9条 補助決定商業団体は、補助事業が完了した日から30日以内に、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し
(3) 事業内容が確認できる書類(ポスター、チラシ、写真等)
(書類の整備等)
書類の整備等
第10条
補助金の交付を受けた補助決定商業団体は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業が完了した日に属する市の会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
附則
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 厚木市商店会販売促進事業補助金交付要綱(平成3年4月1日施行)
(2) 厚木市商業元気アップ事業補助金交付要綱(平成21年4月1日施行)
(3) 厚木市あつぎ商店会PR事業補助金交付要綱(平成24年4月1日施行)
(4) 厚木市元気な街づくり応援事業補助金交付要綱(平成24年4月1日施行)
附 則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
別表
別表については添付ファイルを参照してください。
関連ファイル
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更新日:2022年08月01日
公開日:2022年08月01日