厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、商業の活性化を図り、まちのにぎわいを創出することを目的に、市内の中心市街地の空き店舗を借りて出店する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 中心市街地 別表第1のとおりとする。
- 空き店舗 次のいずれかに該当するものをいう。
- ア 店舗又は事務所の用に供していた施設のうち、現に営業していないもので、前入居者の営業終了日又は賃貸借契約終了日から、新たに締結する賃貸借契約期間初日の前日までの期間が3箇月以上のもの
- イ 新築又は増築した店舗で、当該建物の保存登記をした日から3箇月以上経過しても、なお利用されていないもの
- 事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に基づく中小企業者をいう。
補助対象事業及び補助金
第3条
補助の対象となる事業は、事業者の空き店舗への出店(事務所又は事業所の用に供する場合にあっては地上2階部分以上のものに限る。)を支援する空き店舗出店支援事業とし、各事業の内容及び補助金額等は、別表第2のとおりとする。
補助金の交付条件等
第4条
補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれの事項も満たしていなければならない。
- 市区町村税の滞納がないこと。
- 出店に際し建築関係法令等の許可等が必要な場合は、その許可を取得していること。
- 空き店舗出店支援事業に係る補助を受けようとする場合は、空き店舗の所有者及び管理者の親族でない者であること。
- 別表第3に掲げる業種(次のいずれかに該当する事業を除く。)であって、市長が認める事業を営もうとする者であること。
- ア 法令に違反するもの
- イ 公序良俗に反するおそれのあるもの
- ウ 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
- エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種及びこれに類するもの
- オ 中心市街地内での移転に係るもの
- 土曜日及び日曜日に営業するとともに、営業時間は正午から午後2時までの時間帯を含めること。
- 商店会に加入すること。
交付申請
第5条
申請者は、空き店舗出店支援事業に係る補助を申請する場合は厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業補助金交付申請書兼審査申込書(第1号様式)に別表第3に掲げる書類(以下「関係書類」という。)を添付し、店舗の開店日から起算して1箇月以上3箇月以内に市長に提出するものとする。
2 前年度から継続して補助金の交付を受けようとする申請者は、前項に規定する申請書に関係書類を添付し、速やかに市長に提出するものとする。
3 前項の場合において、市長は、関係書類を添付させる必要がないと認めるときは、関係書類の添付を省略させることができる。
補助金交付決定
第6条
市長は、第5条第1項に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、第16条に規定する審査会に諮問し、その答申を受けて補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項の規定による申請については、前項の規定による諮問を省略することができる。
3 市長は、第1項の規定により、補助金の交付の可否を決定したときは、厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業補助金交付可否決定通知書(第4号様式)により、申請者に対して通知するものとする。
遵守事項
第7条
補助金の交付決定を受けた申請者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
- 空き店舗出店支援事業に係る補助金の交付決定を受けた者は、交付決定の日から5年以上事業を継続すること。
- 商店会活動に積極的に参加すること。
第8条
補助金の交付決定を受けた申請者は、当該交付決定によって生じる権利の全部又は一部を市長の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
再申請
第9条
第5条の規定による補助金の不交付決定を受けた申請者は、当該不交付決定を受けた日から、1年以内に限り再申請することができる。ただし、2回までに限る。
報告書の提出
第10条
補助金の交付決定を受けた申請者は、第4条に規定する各事業が完了したときは、別表第5に掲げる書類を添付し、厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業報告書(第5号様式。以下「事業報告書」という。)を市長に提出するものとする。
補助金の額の決定
第11条
市長は、前条の規定により、事業報告書の提出があったときは、現地調査を行い、事業の成果が補助対象の事業内容に適合すると認めたときは、厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業補助金交付決定通知書(第6号様式)により、申請者に対して通知するものとする。
補助金の交付
第12条
市長は、補助金の交付決定を受けた申請者からの請求に基づいて補助金を交付する。
第13条
補助金の交付決定を受けた申請者が、空き店舗出店支援事業の家賃補助事業に係る補助金の交付を請求するときは、毎月、家賃支払領収書の写しを添えて市長に請求するものとする。
交付の取消し等
第14条
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
- この要綱の規定に違反したとき。
- 前号に規定するもののほか、不正な行為があったと市長が認めたとき。
事業実績報告書の提出
第15条
補助金の交付対象期間又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、速やかに事業実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 補助金の該当月の収支決算書
- 厚木市補助金の交付に関する基準に基づく、補助金事後評価書
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
厚木市にぎわい復活店舗開店支援事業補助金交付要綱の廃止
2 厚木市にぎわい復活店舗開店支援事業補助金交付要綱(平成19年11月1施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
経過措置
3 この要綱の施行の際、現に旧要綱の規定により適用を受けている補助金については、なお従前の例による。
附則
- この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定及び第5条第1項の改正規定(「添付し、」の次に「店舗の開店日から2箇月以内に」を加える部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
- 平成26年9月18日から同年12月31日までに開店した店舗に係る第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「3箇月以内」とあるのは、「7箇月以内」とする。
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
事業名 | 事業内容 | 補助金の金額 |
---|---|---|
空き |
空き店舗を改装し、出店する場合 | 内装費等の2分の1以内の金額で、千円未満を切り捨てた額を1年度中に1回交付する。 限度額は、50万円 |
空き |
空き店舗を改装し、出店する場合 | 家賃1箇月分(敷金、礼金、駐車場料金、共益費及び仲介手数料等賃貸借契約に係る諸費用等を除く。)の2分の1以内の金額を交付する。 限度額は、月額5万円 補助期間は、賃貸借の契約期間開始月又は4月から12箇月 ただし、賃貸借の契約期間開始月が月の初日でない場合は、開始した月の翌月から起算するものとする。 |
事業名 | 対象となる業種 |
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空 |
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事業名 | 申請に係る添付書類 |
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空 き 店 舗 出 店 支 援 事 業 |
2から10までの書類は、継続申請時には不要。ただし、内容に変更があった場合は、変更に係る部分の書類の添付を必要とする。 |
事業名 | 報告に係る添付書類 |
---|---|
空 き 店 舗 出 店 支 援 事 業 |
添付書類は、継続申請時には不要。ただし、内容に変更があった場合を除く。 |
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電話番号:046-225-2840
ファックス番号:046-223-7875
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更新日:2021年06月03日
公開日:2021年04月01日