厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業に関する要綱

更新日:2023年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、商業の活性化を図り、まちのにぎわいを創出することを目的に、市内の中心市街地の空店舗を借りて出店する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1.中心市街地 別表第1に定める区域をいう。

2.空店舗 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 店舗又は事務所の用に供していた施設のうち、現に営業していないもので、次のいずれかに該当するもの

(ア)前入居者の賃貸借契約終了日から、新たに締結する賃貸借契約期間初日の前日までの期間が3箇月以上のもの

(イ)前入居者の営業終了日から、新たな入居者の営業開始日前日まで期間が3箇月以上のもの

イ 新築し、又は増築した店舗で、当該建物の保存登記をした日から3箇月以上経過しても、なお利用されていないもの

3.事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に基づく中小企業者をいう。

補助対象事業及び補助金

第3条

補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業者の中心市街地に存する空店舗(対象区域内の境界線に位置する道路に面した対象区域外に存する空店舗を含む。)への出店(事務所又は事業所の用に供する場合にあっては、地上2階部分以上のものに限る。)を支援する空店舗出店支援事業とする。

2 補助対象事業の内容及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。

補助金の交付条件等

第4条

補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たしていなければならない。

  1. 市区町村税の滞納がないこと。
  2. 出店に際し建築関係法令等の許可等が必要な場合は、その許可を取得していること。
  3. 空店舗の所有者及び管理者の親族でない者であること。
  4. 別表第3に掲げる業種の事業(次のいずれかに該当する事業を除く。)を営もうとする者であること。
  • ア 法令に違反するもの
  • イ 公序良俗に反するおそれのあるもの
  • ウ 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
  • エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種及びこれに類するもの
  1. 中心市街地内での移転でないこと。
  2. 土曜日及び日曜日に営業すること。
  3. 正午から午後2時までの時間帯を含む営業時間とすること。
  4. 商店会に加入すること。
  5. 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(当該店舗内に出店するテナント店舗を含む。)でないこと。
  6. 子育てパスポートAYUCOのサポーター店舗に登録すること。
  7. 事務所又は事業所の用に供する場合にあっては、来街者を対象とした事業であること。
  8. 営業開始日から3年以上、同一の場所で事業を継続すること。
  9. 一つの空店舗内に出店する複数の店舗で構成される集合店舗(テナント店舗を含む。)でないこと。

交付申請

第5条

申請者は、空き店舗出店支援事業に係る補助を申請する場合は、厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業補助金交付申請書兼審査申込書(第1号様式)に別表第4に掲げる書類(以下「関係書類」という。)を添付し、店舗の開店日から起算して1箇月以上4箇月以内に市長に申請するものとする。

2 前年度から継続して補助金の交付を受けようとする申請者は、前項に規定する申請書に関係書類を添付し、速やかに市長に申請するものとする。

3 前項の場合において、市長は、関係書類を添付させる必要がないと認めるときは、関係書類の添付を省略させることができる。

補助金交付決定

第6条

市長は、前条第1項の規定により補助金交付申請があったときは、厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業補助金審査会に諮問し、その答申を受けて補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定による申請については、同項の規定による諮問を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定により、補助金の交付の可否を決定したときは、厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業補助金交付可否決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

遵守事項

第7条

補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、商店会活動に積極的に参加するよう努めることとする。

第8条

交付決定者は、当該交付決定によって生じる権利の全部又は一部を市長の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

再申請

第9条

第6条第3項の規定により補助金の不交付決定を受けた申請者は、当該不交付決定を受けた日から、1年以内に限り、第5条第1項に規定する申請書に関係書類を添付し、2回を限度とし、再申請することができる。

2 前項の場合において、市長は、関係書類を添付させる必要がないと認めるときは、関係書類の添付を省略させることができる。

報告書の提出

第10条

交付決定者は、第3条に規定する各事業が完了したときは、別表第5に掲げる書類を添付し、厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業報告書(第5号様式。以下「事業報告書」という。)を市長に提出するものとする。

補助金の額の決定

第11条

市長は、前条の規定により、事業報告書の提出があったときは、現地調査を行い、事業の成果が補助対象の事業内容に適合すると認めたときは、厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業補助金交付決定通知書(第6号様式)により、交付決定者に対して通知するものとする。

補助金の交付

第12条

市長は、交付決定者からの請求に基づいて補助金を交付する。

第13条

交付決定者は、家賃補助事業に係る補助金の交付を請求するときは、家賃支払領収書の写しを添付し市長に請求するものとする。

交付の取消し等

第14条

市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

  1.  この要綱の規定に違反したとき。
  2.  前号に規定するもののほか、不正な行為があったと市長が認めたとき。

事業実績報告書の提出

第15条

交付決定者は、補助金の交付対象期間又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、速やかに事業実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 補助金の該当月の収支決算書
  2. 厚木市補助金の交付に関する基準(平成17年4月1日施行。)に基づく、補助金事後評価書

附則

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

厚木市にぎわい復活店舗開店支援事業補助金交付要綱の廃止

2 厚木市にぎわい復活店舗開店支援事業補助金交付要綱(平成19年11月1施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

経過措置

3 この要綱の施行の際、現に旧要綱の規定により適用を受けている補助金については、なお従前の例による。

附則

  1. この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定及び第5条第1項の改正規定(「添付し、」の次に「店舗の開店日から2箇月以内に」を加える部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
  2. 平成26年9月18日から同年12月31日までに開店した店舗に係る第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「3箇月以内」とあるのは、「7箇月以内」とする。  

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月19日から施行する。

別表

別表第1(第2条関係)については下記の添付ファイルを参照してください。

別表第1(第2条関係)厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業対象エリア(PDFファイル:291.1KB)

別表第2(第3条関係)

事業名 事業内容 補助金の金額

改装費補助事業

空店舗を改装し、出店する場合
  1. 内装費等の2分の1以内の金額で、千円未満を切り捨てた額を1年度中に1回交付する。
  2. 限度額は、50万円

家賃補助事業

空き店舗を改装し、出店する場合
  1. 家賃1箇月分(敷金、礼金、駐車場料金、共益費及び仲介手数料等賃貸借契約に係る諸費用等を除く。)の2分の1以内の金額を交付する。
  2. 限度額は、月額5万円
  3. 補助期間は、賃貸借の契約期間開始月又は4月から12箇月(家賃の発生しない期間がある場合にあっては、補助対象期間からその分を減じた月数)。ただし、賃貸借の契約期間開始日が月の初日でない場合は、開始した月の翌月から起算するものとする。
出店支援補助事業 空き店舗を改装し、出店する場合 30万円(1空店舗につき1回の交付を限度とする。)
別表第3(第4条関係)
事業名 対象となる業種










  1. 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)の大分類Iに掲げる業種(卸売業、小売業)。
  2. 日本標準産業分類の大分類Jに掲げる業種(金融業、保険業)。
  3. 日本標準産業分類の大分類Kに掲げる業種(不動産業、物品賃貸業)。
  4. 日本標準産業分類の大分類Lに掲げる業種(学術研究、専門・技術サービス業)。
  5. 日本標準産業分類の大分類Mに掲げる業種(宿泊業、飲食サービス業)。ただし、小分類766を除く。
  6. 日本標準産業分類の大分類Nに掲げる業種(生活関連サービス業、娯楽業)。
  7. 日本標準産業分類の大分類Oに掲げる業種(教育、学習支援業)。
  8. 日本標準産業分類の大分類Pに掲げる業種(医療、福祉)。
  9. 日本標準産業分類の大分類Qに掲げる業種(複合サービス事業)。
  10. 日本標準産業分類の大分類Rに掲げる業種(サービス業(他に分類されないものに限る))。ただし、中分類94及び96並びに小分類934を除く。
別表第4(第5条関係)
事業名 申請に係る添付書類









  1. 市区町村税の滞納がないことを証明する書類
  2. 出店に当たり、建築関係法令等の許可等が必要な場合は、その許可証等の写し
  3. 事業計画書(第2号様式)
  4. 収支予算書(任意様式)
  5. 資金計画書(第3号様式)
  6. 事業者の住民票の写し及び履歴書(任意様式)
  7. 法人の場合は、商業登記簿謄本、役員等一覧表(第9号様式)及び会社概要(任意様式)
  8. 賃貸借契約書の写し
  9. 前入居者の営業終了日又は契約終了日が分かる書類(新築の場合は、当該建物の保存登記をした日が分かる書類)
  10. その他参考となる書類
  11. 前年度決定通知書の写し
  12. 同意書(第10号様式)

※1 2から10までの書類は、継続申請時には不要。ただし、内容に変更があった場合は、変更に係る部分の書類を添付すること。

※2 1から11までの書類は、再申請時には不要。ただし、内容に変更があった場合は、変更に係る部分の書類を添付すること。

別表第5(第10条関係)
事業名 報告に係る添付書類









  1. 改装に当り、建築関係法令等の許可等が必要な場合は、建築関係法令等の検査済証等の写し
  2. 工事代金等の領収書の写し
  3. 賃貸借契約書の写し
  4. 店舗面積の記載のある店舗配置図
  5. 店舗の営業種目、具体的な営業内容を記載した書類
  6. 完成後の写真
  7. 商店会に加入したことを証明する書類

※ 継続申請時には不要。ただし、内容に変更があった場合は、変更に係る部分の書類を添付すること。

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