厚木市観光地の魅力づくり促進事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、多様化する旅行者ニーズを据えた魅力ある観光地を目指し、新たな観光資源の創出や既存観光資源のブラッシュアップをするため、一般社団法人厚木市観光協会(以下「観光協会」という。)が実施する事業に対し、厚木市観光地の魅力づくり促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象事業
第2条
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に規定する目的を達成するために観光協会が独自の発想で実施する魅力ある観光地づくり及び情報発信事業とする。
補助対象経費
第3条
補助金交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、消費税及び地方消費税を除くものとする。
補助金の額等
第4条
補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする 。
交付申請
第5条
観光協会は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
補助金の交付決定
第6条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、適当と認められるときは、補助金交付決定通知書により観光協会に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付することができるものとする。
補助金の概算払
第7条
市長は、必要があると認められる場合には、補助事業の進捗状況等に応じて、補助金の一部を概算払により支払うことができる。
事業の計画変更又は中止
第8条
観光協会は、当該交付決定通知を受けた後において、補助事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更(中止)承認申請書に変更の内容及び理由又は中止の理由を記載した書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは、事業計画変更(中止)承認通知書により、観光協会に通知するものとする。
実績報告
第9条
観光協会は、補助事業が完了した日から30日以内に実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
補助金額の確定
第10条
市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定額通知書により観光協会に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を概算払しているときは、期限を定めて、その超える額について返還することを命ずるものとする。
交付決定の取消し
第11条
市長は、観光協会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
補助金の返還
第12条
市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に観光協会に補助金が概算払されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
補助事業の関係書類等
第13条
観光協会は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支について証拠書類を整理し、及び保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
非常災害の場合の措置
第14条
非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の観光協会の措置については、市長が指示するところによる。
事故報告
第15条
観光協会は、補助事業の実施中に事故が発生した場合は、速やかに事故報告書を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2022年08月09日
公開日:2022年07月01日