厚木市商業等団体街路灯LED化事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、一般社団法人厚木市商店会連合会に加盟する商店会(以下「商店会」という。)が所有する街路灯のLED化を促進するため、予算の範囲内において厚木市商業等団体街路灯LED化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象経費
第2条
補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、本灯にLED灯を使用する街路灯への改修(新設を含む。)に要する経費(土地に係る経費を除く。)とする。ただし、厚木市商業等団体共同利用施設設置事業等補助金交付要綱(平成2年10月1日施行)に基づき補助を受ける経費は対象としない。
補助金額
第3条
補助金の額は、補助対象経費(他団体等からLED化事業(街路灯のLED化を促進する事業をいう。以下同じ。)に係る補助金等が交付される場合にあっては、補助対象経費から当該交付される補助金等の額を減じた額)の2分の1以内の額とし、900万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に端数があるときは、1万円未満を切り捨てるものとする。
申請
第4条
補助金の交付を受けようとする商店会の代表者(以下「申請者」という。)は、LED化事業に着手する前に、厚木市商業等団体街路灯LED化事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 実施設計書又は工事内容を示す図書
(3) 見積書の写し
(4) 会員名簿
(5) 施設設置・改修を議決した総会又は理事会の議事録の写し
(6) 工事着手前の写真
(7) 設置場所位置図
(8) 役員等氏名一覧
交付決定
第5条
市長は、前条の規定により交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の額を決定するものとする。この場合において、市長は、補助に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、厚木市商業等団体街路灯LED化事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
努力義務
第6条
商業等の団体は、LED化事業に係る工事等に当たっては、市内の事業者を利用するよう努めるものとする。
計画変更及び中止の申請
第7条
補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定団体」という。)は、LED化事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ厚木市商業等団体街路灯LED化事業計画変更(中止)承認申請書に必要な書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなれければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、審査の上、適当と認めたときは、厚木市商業等団体街路灯LED化事業計画変更(中止)承認通知書により交付決定団体に通知するものとする。
実績報告
第8条
交付決定団体は、補助事業を完了したときは、厚木市商業等団体街路灯LED化事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了の日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算(見込)書
(2) 工事施工中の写真(新設の場合に限る。)及び完成写真
(3) 契約書の写し
(4) 領収書の写し
(5) 道路占用許可書の写し(新設の場合に限る。)
(6) 建築確認通知書の写し(新設の場合に限る。)
交付時期
第9条
補助金は、前条の規定による報告に基づき交付するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする交付決定団体は、請求書を市長に提出しなければならない。
施設変更等の届出
第10条
補助金の交付を受けた交付決定団体は、当該補助金の交付を受けた日から5年以内に次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を文書により速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 補助の対象となった街路灯が損傷等によりその効用を失ったとき。
(2) 商業等の団体が解散又は合併により消滅することが決定したとき。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年6月19日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 商業観光課 商業振興係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2840
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日