あつぎ暮らし応援事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、地域経済の活性化及び物価高騰等の影響を受けている市民の負担軽減を図るため、あつぎ暮らし応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象者
第2条
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市長が指定する期間内において、市内の店舗で商品を購入し、若しくは役務の提供を受け、又は電気、ガス若しくは上下水道(以下「電気等」という。)の料金を支払った個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第3号に規定する暴力団員である者は、補助対象者としない。
(1) 当該商品の購入又は役務の提供を受けるために支払った額(別表に掲げる交付対象外のものに係る額を除く。)及び電気等の料金を支払った額の合計が1万円以上である者
(2) 第4条の規定により補助金の交付の申請をする日において市内に住所を有する者
補助金の額
第3条
補助金の額は、6,000円とする。
交付の申請等
第4条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あつぎ暮らし応援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に、1万円以上の支払をしたことが分かる次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、次項第1号の方式により交付の申請を行う場合は、市長が指定する方法により行うものとする。
(1) 市内の店舗で発行されたレシート又は領収書
(2) 電気等の料金の支払った額が分かる書類
2 補助金の交付申請は、次の各号のいずれかの方式により行うものとする。
(1) 電子申請方式 市が構築した電子申請システムを利用して申請を行う方式
(2) 郵送申請方式 申請書を郵送により市に提出する方式
(3) 窓口申請方式 申請書を市の窓口に提出する方式
3 補助金の交付申請は、1人につき1回を限度とする。
申請受付開始日等
第5条
交付の申請に係る受付開始日及び期限は、市長が別に定めるものとする。
交付の決定
第6条
市長は、第4条の規定により交付の申請を受けたときは、内容を確認の上、交付の可否を決定するものとする。
補助金の交付
第7条
市長は、前条の規定により交付の決定をしたときは、速やかに申請者が指定する口座に補助金を振り込むものとする。この場合において、申請者に対する通知は、振込みをもって代えるものとする。
2 市長は、前条の規定により交付をしない決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
補助金の返還
第8条
市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対しては、返還を求めることができる。
受給権の譲渡又は担保の禁止
第9条
補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、令和8年1月21日から施行する。
別表
別表については添付ファイルを参照してください。
関連ファイル
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更新日:2026年01月21日
公開日:2026年01月21日