あつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、地域経済の活性化と物価高騰等の影響を受けている生活者の負担軽減を図るため、厚木商工会議所(以下「商工会議所」という。)に対し、予算の範囲内において、あつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付対象事業等
第2条
交付金の交付対象事業、交付対象経費及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
交付申請
第3条
交付金を受けようとする商工会議所の代表者(以下「申請者」という。)は、あつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
交付決定
第4条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付金を交付することを決定したときはあつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときはあつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
事業計画の変更
第5条
前条の規定により交付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた事業計画の内容に変更が生じるときは、あつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金事業計画変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、あつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金事業計画変更承認通知書により交付決定者に通知するものとする。
交付金の交付時期
第6条
市長は、規則第9条第1項ただし書の規定に基づき、事業の完了前に交付金を交付することができる。
2 交付金を請求しようとする交付決定者は、請求書を市長に提出しなければならない。
状況報告
第7条
交付決定者は、事業の遂行及び予算執行状況について市長から報告を求められたときは、速やかに活動状況報告書を市長に提出しなければならない。
実績報告
第8条
交付決定者は、事業が完了したときは、あつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
書類の整備等
第9条
交付決定者は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、及び保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該交付対象事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
交付金の取消し及び返還
第10 条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 交付金を対象以外の用途に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消したときは、あつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金取消(変更)通知書により交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付した交付金の全部又は一部の返還を請求するときは、あつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金返還請求書によるものとする。
附則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
この要綱は、令和6年10月7日から施行する。
別表
別表については添付ファイルを参照してください。
関連ファイル
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更新日:2024年10月08日
公開日:2022年12月08日