まちなか活性化事業補助金交付要綱

更新日:2023年06月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市の中心市街地を中心に厚木市及び厚木市まちなか活性化プロジェクト(以下「活性化プロジェクト」という。)が学生等と協働して、イベント等を運営し、まちづくりの活動を通して、情報発信や集客によるまちのにぎわいの創出、市街地の活性化を目指し、街の再生を担う地元住民の意識改革を促すとともに、学生には顧客対応などのマーケティング教育の実践の場を提供し、街のにぎわい創出に貢献するため、まちなか活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

対象事業

第2条

 補助金は、活性化プロジェクトが主催する事業で、中心市街地のにぎわい創出にふさわしい事業に対して交付するものとする。

補助金の額

第3条

補助金の額は、市長が定める。
2 補助金は、原則として予算及び事業の状況によって、分割して交付するものとする。ただし、年度当初に計画されている事業が多い等の特別な事情がある場合は、一括して交付することができるものとする。

申請手続

第4条

 補助金の交付を受けようとする活性化プロジェクトの代表者(以下「代表者」という。)は、まちなか活性化事業補助金交付申請書に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 役員等氏名一覧

補助金の交付等

第5条

 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたものについて、交付金額を決定するものとする。
2  市長は、前項の規定により交付金額を決定したときは、その旨を代表者に通知するものとする。
3  市長は、前項の通知後、代表者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

補助金の交付条件

第6条

 補助金の交付条件は、次のとおりとする。

  1. 交付対象事業以外の事業に補助金を使用しないこと。
  2. 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。

補助金の返還

第7条

 補助金を交付対象事業以外の目的に使用したとき、又は不正な方法により交付金の交付を受けたことが判明したときは、市長は、交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命じることができる。

実績報告

第8条

 代表者は、事業完了の日から市長が指定する日までに、まちなか活性化事業報告書に収支決算書を添えて市長に報告しなければならない。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

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