あつぎウィンターフェスティバル開催事業補助金交付要綱

更新日:2023年07月14日

公開日:2023年07月14日

趣旨

第1条

この要綱は、街のにぎわいの創出及び商業の活性化を図るため、商店会等が実行委員会を組織し、合同で実施する装飾(イルミネーション)事業等に要した経費の一部を、予算の範囲内において補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商店会等 次に掲げる団体であって、市内に所在するものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された団体
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された団体
ウ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された
団体
エ アからウまでのほか、法人化されていない任意の商店会団体で、規約等により代表者の定
めがあるもの
(2) 実行委員会 街のにぎわいの創出及び商業の活性化を図ることを目的として、商店会等で組織
された団体をいう。
 

補助事業

第3条

補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、装飾(イルミネーション)事業とする。
ただし、装飾(イルミネーション)事業を実施する場合にあっては、次に掲げるものを補助事業と
することができる。
(1) キッチンカー等出店事業
(2) イベント等開催事業
(3) その他街のにぎわいの創出及び商業の活性化のため市長が認めるもの

補助対象経費

第4条

補助金の対象となる経費は、別表のとおりとする。

補助金の額

第5条

補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。

交付申請

第6条

補助金の交付を受けようとする実行委員会の代表者(以下「申請者」という。)は、あつぎウィン
ターフェスティバル開催事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日ま
でに申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書

交付決定等

第7条

市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付を決定し
たときは、速やかにあつぎウィンターフェスティバル開催事業補助金交付決定通知書により申請者
に通知するものとする。この場合において、市長は、補助に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、申請者からの請求に基づき、
補助金を交付するものとする。

事業計画の変更

第8条

前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業
の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あつぎウィンターフェスティバル開催事業補助金
変更(中止)承認申請書に、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認め
たときは、あつぎウィンターフェスティバル開催事業補助金変更(中止)承認通知書により、補助
決定者に通知するものとする。
 

実績報告

第9条

補助決定者は、補助事業を完了したときは、あつぎウィンターフェスティバル開催事業補助金実績
報告書に次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了の日から30日以内に市長に報告しなければなら
ない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書

補助金の確定

第10条

市長は、前条の規定による事業実績の報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査
等を行い、交付すべき補助金の額について確定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を
交付しているときは、その超える額について返還することを補助決定者に命ずるものとする。

附則

この要綱は、令和5年7月14日から施行する。

別表

別表については添付ファイルを参照してください。

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