厚木市一般社団法人厚木市観光協会補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、本市における観光関係団体の指導育成、観光地等の紹介宣伝及び観光客の誘致拡大を図るとともに、産業、商業及び観光の振興並びに中心市街地の活性化を推進するため、一般社団法人厚木市観光協会(以下「観光協会」という。)に対し、予算の範囲内において厚木市一般社団法人厚木市観光協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象事業者
第2条
補助金の交付対象者(以下「対象事業者」という。)は、観光協会とする。
補助対象事業等
第3条
この要綱による補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助の割合(以下「補助率」という。)は、別表のとおりとする。
補助額
第4条
補助額は、補助対象経費に補助率を乗じて得られた額の合計額以内とする。
補助金の交付申請
第5条
対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める期日までに、厚木市一般社団法人厚木市観光協会補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
補助金の交付決定
第6条
市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、適正と認めるときは、補助金の概算額の交付決定を行い、厚木市一般社団法人厚木市観光協会補助金概算交付決定通知書(第2号様式)により対象事業者に通知する。
2 市長は、前項の規定による交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
3 補助金の交付決定の額は、第4条の規定により算出した額又は当該補助金交付申請額のいずれか低い額とする。
事業の計画変更又は中止
第7条
補助金の交付決定を受けた対象事業者は、前条第1項の規定による通知を受けた後において、当該事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、厚木市一般社団法人厚木市観光協会補助金交付事業計画変更(中止)承認申請書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
- 変更事業計画書
- 変更収支予算書
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、審査の上、適当と認めるものについて、厚木市一般社団法人厚木市観光協会補助金交付事業計画変更(中止)承認書(第4号様式)により、その旨を対象事業者に通知するものとする。
実績報告
第8条
対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、市の会計年度が終了した日の翌日から起算して30日以内に厚木市一般社団法人厚木市観光協会補助金交付事業実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて、直ちに市長に報告しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
補助金の額の確定
第9条
市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該報告に係る補助対象事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、厚木市一般社団法人厚木市観光協会補助金確定額通知書(第6号様式)により対象事業者に通知する。
2 前項に規定する交付すべき補助金の確定額は、第3条に定める補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)又は概算交付決定額のいずれか低い額とする。
補助金の支払等
第10条
市長は、第6条に規定する補助金の概算額の交付決定後に、概算払をすることができる。この場合において、市長は、必要に応じ補助金を2回以上に分けて支払うことができる。
2 対象事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、厚木市一般社団法人厚木市観光協会補助金概算払請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
3 対象事業者は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による補助金の額の確定通知書の受領後、厚木市一般社団法人厚木市観光協会補助金精算書(第8号様式)を市長に提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。
交付決定の取消し
第11条
市長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
補助金の返還
第12条
市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に対象事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、第9条の規定により対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
補助対象事業の関係書類等
第13条
対象事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
2 対象事業者は、補助対象事業の四半期ごとの経理状況について、当該四半期終了後の翌月末までに市長に報告しなければならない。
検査
第14条
対象事業者は、市長が職員をして補助対象事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合又は補助対象事業について報告を求めさせた場合は、これに応じなければならない。
非常災害の場合の措置
第15条
非常災害等による被害を受け、補助対象事業の遂行が困難となった場合の対象事業者の措置については、市長が指示するところによる。
事故報告
第16条
対象事業者は、補助対象事業の実施中に事故が発生した場合は、速やかに事故報告書を市長に提出しなければならない。
附則
施行期日
- この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
- この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象事業 |
補助対象経費 |
補助率 |
---|---|---|
1 一般管理事業 |
人件費 |
10/10以内 |
1 一般管理事業 |
旅費・交通費、需用費(食糧費を除く)、 |
1/2以内 |
2 物産販売拠点運営事業 |
当該事業による利益を控除した額のうち、 |
10/10以内 |
3 観光振興事業 |
賃金、報償費、旅費、需用費(食糧費を除く)、 |
1/2以内 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 商業観光課 観光振興係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2820
ファックス番号:046-223-7875
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更新日:2021年06月28日
公開日:2021年04月01日