厚木市訪日外国人おもてなし事業補助金交付要綱

更新日:2025年04月08日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、外国人観光客の誘致を推進するため、厚木市訪日外国人おもてなし事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象者

第2条

補助金の交付の対象となる者は、市内に存する次の各号のいずれかに該当する施設において営業等を行っている者とする。

  1.  飲食施設(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けた者が同法第51条に規定する営業を営む施設をいう。以下同じ。)
  2.  宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた者が同法第2条に規定する旅館業を営む施設をいう。以下同じ。)
  3.  土産品販売店
  4.  文化観光施設
  5.  前各号に定めるもののほか、外国人観光客が観光目的で利用することができる施設であって、市長が必要と認めたもの 

補助対象事業

第3条

補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、外国人観光客が前条各号に規定する施設を利用するに当たって、各種案内を外国語表記する等外国人観光客をもてなすことを目的とした次に掲げる事業とする。ただし、市その他の団体から補助金を受けている事業は除く。

  1.  外国語表記をしたパンフレット又はリーフレット作成事業
  2.  外国語表記をした商品メニューの作成事業
  3.  外国語表記をした看板又は案内板(以下「看板等」という。)の作成及び設置事業
  4.  外国語表記をしたホームページの作成事業
  5.  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

補助対象経費

第4条

 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(翻訳料を含む。)とする。ただし、看板等の設置事業にあっては、照明設備に係る経費は除くものとする。

補助金の額等

第5条

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

2 補助金の交付は、年度において1事業者1回とする。

交付申請

第6条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ厚木市訪日外国人おもてなし事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1.  事業仕様書(第2号様式)
  2.  デザイン画
  3.  見積書の写し
  4.  その他市長が必要と認める書類

交付の決定

第7条

 市長は、前条の規定により申請を受けた場合において、書類を審査の上、適当と認めたときは、厚木市訪日外国人おもてなし事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

事業の着手

第8条

 補助対象事業の着手は、交付の決定の通知がされた日以後に行わなければならない。 

事業内容の変更又は中止

第9条

 補助金の交付決定を受けた申請者は、当該事業の内容を変更し、又は中止しようとする場合は、厚木市訪日外国人おもてなし事業内容変更(中止)承認申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1.  変更事業仕様書(第5号様式)
  2.  デザイン画
  3.  見積書の写し

2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、書類を審査の上、適当と認めたものについて、厚木市訪日外国人おもてなし事業内容変更(中止)決定通知書(第6号様式)により同項の規定により申請した者に通知するものとする。

実績報告

第10条

 補助金の交付決定を受けた申請者は、当該年度の末日までに、厚木市訪日外国人おもてなし事業補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1.  事業実績書(第8号様式)
  2.  事業施行後の写真又はパンフレット等の成果品
  3.  補助対象経費に係る領収書の写し
  4.  その他市長が必要と認める書類

補助金額の確定

第11条

 市市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、書類を審査の上、適当と認めたものについて、交付すべき補助金の額を確定し、厚木市訪日外国人おもてなし事業補助金確定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

補助金の請求

第12条

 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、厚木市訪日外国人おもてなし事業補助金交付請求書(第10号様式)を市長に提出し、補助金の請求をするものとする。

附則

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

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