厚木市商業店舗デジタル広告補助金交付要綱

更新日:2026年04月01日

公開日:2026年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、商業の活性化を図り、まちのにぎわいを創出することを目的に、事業者に対し、デジタル広告宣伝に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、「事業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に基づく中小企業者をいう。

補助対象事業者

第3条

補助の対象となる事業者は、次の各号のいずれの要件も満たしていなければならない。

(1) 市区町村税の滞納がないこと。

(2) 別表第1に掲げる業種の事業(次のいずれかに該当する事業を除く。)を営んでいる者であること。

ア 法令に違反するもの
イ 公序良俗に反するおそれのあるもの
ウ 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種及びこれに類するもの

(3) 前々年度及び前年度に連続してこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

補助対象事業

第4条

補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内で別表第1に掲げる業種の事業を営んでいる店舗のデジタル広告宣伝に関する事業のうち、別表第2に掲げるものとする。

補助対象店舗

第5条

補助の対象となる店舗は、次の各号のいずれの要件も満たしていなければならない。

(1) 市内で10年以上継続して別表第1に掲げる業種の事業を営んでいる店舗であること。

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(当該店舗内に出店するテナント店舗を含む。)でないこと。

(3) 一つの店舗内に出店する複数の店舗で構成される集合店舗(テナント店舗を含む。)でないこと。

補助金の額

第6条

補助金の額は、補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

交付申請

第7条

補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて事業の開始前に市長に提出するものとする。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付決定を受けている場合は、添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 市区町村税の滞納がないことを証明する書類
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 見積書の写し
(4) 市内で10年以上継続して営業していることが分かる書類
(5) 法人の場合は、商業登記簿謄本、役員等氏名一覧表及び会社概要
(6) その他参考となる書類

2 補助金の交付申請は、同一年度内において1申請者につき1回を限度とする。

交付決定

第8条

市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助に条件を付することができる。

事業の計画変更又は中止

第9条

補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定通知を受けた後において、当該事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更(中止)承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 変更収支予算書
(2) 見積書の写し
(3) その他参考となる書類

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについて、事業計画変更(中止)承認通知書により、その旨を交付決定者に通知するものとする。

報告書の提出

第10条

交付決定者は、補助事業が完了した日から30日以内に事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し
(3) 事業内容が確認できる写真等

交付時期

第11条

市長は、前条の規定による報告に基づいて補助金を交付する。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする交付決定者は、請求書を市長に提出しなければならない。

交付決定の取消し等

第12条

市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 既に交付した補助金の額が、実際に経費として支出した額を超えたとき。
(2) 事業を中止し、又は実施しなかったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表

別表第1(第3条関係)

対象となる業種

1 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)の大分類Iに掲げる業種(卸売業、小売業)

2 日本標準産業分類の大分類Mに掲げる業種(宿泊業、飲食サービス業)。ただし、小分類766を除く。

3 日本標準産業分類の大分類Nに掲げる業種(生活関連サービス業、娯楽業)

4 日本標準産業分類の大分類Rに掲げる業種(サービス業(他に分類されないものに限る。))。ただし、中分類94及び96並びに小分類934を除く。

5 その他市長が適当と認めたもの

別表第2(第4条関係)

対象事業

内容

デジタルサイネージ

デジタルサイネージへの掲載

ホームページの新規作成又はリニューアル

店舗ホームページの新規作成又はリニューアル

PR動画作成及び掲載

店舗のPR動画の作成及び掲載

SNS広告

SNSへの広告の掲載

インターネット広告

検索広告、ディスプレイ広告等

記事広告

インターネット記事の掲載

その他

店舗のPRにつながるデジタル広告

備考

1 次に掲げる事業については、補助対象事業としない。

(1) 屋外広告物に該当する事業(市内に限る。)
(2) 市の歳入に関する事業
(3) 他の補助を受ける事業

2 申請日の属する年度内に事業が完了するものに限る。

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