厚木市温泉施設整備事業補助金交付要綱

更新日:2026年04月01日

公開日:2026年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、あつぎ温泉郷を活性化するため、旅館事業者が行う市内の温泉施設の整備又は運営に必要な経費の一部を予算の範囲内において補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あつぎ温泉郷 厚木市七沢地区及び飯山地区に存する温泉地の総称をいう。

(2) 旅館事業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けているものをいう。

(3) 温泉施設 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項に規定する浴用の利用許可を受けた施設をいう。

補助対象者

第3条

補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、あつぎ温泉郷に温泉施設を設けている旅館事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく公衆浴場の営業許可を受けていない旅館事業者にあっては、当該許可を受けるために必要となる温泉施設の改修をした者

(2) 公衆浴場法に基づく公衆浴場の営業許可を受けている旅館事業者にあっては、温泉施設の運営に必要な設備の設置をした者

補助対象経費

第4条

補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるもの(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(1) 前条第1号に該当する旅館事業者にあっては、公衆浴場法に基づく公衆浴場の営業許可を受けるために必要となる温泉施設の改修に要した費用

(2) 前条第2号に該当する旅館事業者にあっては、温泉施設の運営に必要な設備の設置に要した費用

2 前項の規定にかかわらず、国、県その他の公的機関からの補助金等の交付を受けている場合又は不特定多数の者から寄附を受けている場合は、当該金額を控除した額を補助対象経費とする。

補助金の額

第5条

補助金の額は、補助対象経費の実支出額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、前条第1項第1号に規定する補助対象経費に係る補助金にあっては200万円、同項第2号に規定する補助対象経費に係る補助金にあっては100万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

事業概要書

第6条

補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、厚木市温泉施設整備事業補助金事業概要書に整備内容の仕様等が分かる書類を添えて、次条の規定による申請をする前に、市長に提出しなければならない。

補助金の申請

第7条

前条に規定する事業概要書を提出した申請者が補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業が終了してから30日以内に、厚木市温泉施設整備事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 温泉施設の改修又は温泉施設の運営に必要な設備の設置に係る収支決算書

(2) 温泉施設の改修又は温泉施設の運営に必要な設備に係る仕様書及び完成写真(温泉施設の運営に必要な設備にあっては、当該設備を設置した写真)

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 同一の申請者による補助金の交付申請は、1回を限度とする。

交付決定

第8条

市長は、前条の規定により申請を受理した場合は、内容を審査し、補助金を交付する必要があると認めたときは、その旨を補助金交付決定通知書により通知する。

補助金の交付

第9条

市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)からの請求に基づき、請求書を受け取った日から30日以内に補助金を交付するものとする。

書類提出

第10条

第4条第1項第1号に規定する補助対象経費に係る補助金の交付決定者は、公衆浴場法に基づく営業許可を受けた後、直ちに営業許可証の写しを市長に提出しなければならない。

補助金の交付決定の取消し等

第11条

市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱及び規則の規定に違反したとき。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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