あつぎシティセールス大使運用要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、厚木市大使等設置規程(平成21年4月1日施行)に基づき、厚木市の魅力や特性を広くPRし、市の知名度の向上やイメージアップを図るための大使の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

大使の名称

第2条

 厚木市の魅力や特性をPRするための厚木市大使の名称は、あつぎシティセールス大使とする。

職務

第3条

 あつぎシティセールス大使の職務は、次に掲げるものとする。

  1. 様々な活動を通じて、厚木市の魅力等についてPRを行い、市の知名度の向上とイメージアップを図ること。
  2. 市主催等の行事や事業に参加し、その内容をPRすること。
  3. その他シティセールスの推進に関する取組を行うこと。

附則

 この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

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