デジタル広告補助金FAQ
補助額について
事業経費に30万円かかるのですが、いくら補助を受けられますか
10万円になります。
今回の補助対象額は、対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1以内の額になりますが、上限が10万円となります。
そのため、事業経費が30万円の場合には、その1/2が15万円ですので、上限である10万円までが補助の対象となります。
対象事業について
ホームページを作成しようとしています。委託事業ではホームページのうちのメインページを作成してもらい、残りの部分は自作しようとしていますが、この場合は補助を受けられますか。
補助の対象となります。
今回の補助対象事業は、店舗のデジタル広告宣伝に関する事業のうち、要綱別表2に掲げるものが対象になります。
ホームページの作成は、別表2に記載されており、その全部または一部を問いませんので、メインページのみの作成であっても、メインページ作成の経費を補助対象とすることができます。
| 対象事業 | 内容 |
|---|---|
| デジタルサイネージ | デジタルサイネージへの掲載 |
| ホームページの新規作成又はリニューアル | 店舗ホームページの新規作成又はリニューアル |
| PR動画作成及び掲載 | 店舗のPR動画の作成及び掲載 |
| SNS広告 | SNSへの広告の掲載 |
| インターネット広告 | 検索広告、ディスプレイ広告等 |
| 記事広告 | インターネット記事の掲載 |
| その他 | 店舗のPRにつながるデジタル広告 |
公共交通機関内に広告を出そうと考えています。その交通機関は、車両内にモニターがついており、そこに広告が流れます。この場合は補助の対象となりますか。
補助の対象となります。
ディスプレイやモニターなどの電子的な表示機器を使用して情報を発信するものをデジタルサイネージといいます。
今回の補助対象は要綱別表2に記載されており、その中にデジタルサイネージを利用した広告をメニューとして記載しておりますので、補助対象になります。
また、デジタルサイネージは、公共交通機関に限りませんので、民間タクシーや大型店舗内のモニターなども対象となり得ます。
| 対象事業 | 内容 |
|---|---|
| デジタルサイネージ | デジタルサイネージへの掲載 |
| ホームページの新規作成又はリニューアル | 店舗ホームページの新規作成又はリニューアル |
| PR動画作成及び掲載 | 店舗のPR動画の作成及び掲載 |
| SNS広告 | SNSへの広告の掲載 |
| インターネット広告 | 検索広告、ディスプレイ広告等 |
| 記事広告 | インターネット記事の掲載 |
| その他 | 店舗のPRにつながるデジタル広告 |
厚木市ではなく、他の市町村のデジタルサイネージに広告を出したいのですが、補助の対象となりますか。
補助の対象となります。
今回の補助対象は、その性質から広告が表示される地理上の位置を問いません。
そのため、厚木市外での広告事業も要綱で指定されている事業であれば補助の対象となります。
ただし、広告の対象となる店舗は、厚木市内で営業していることが必要となります。
本厚木駅北口のデジタルサイネージに広告を出す事業は、補助の対象となりますか。
対象とはなりません。
補助対象事業は、要綱別表2に記載されており、デジタルサイネージへの広告表示についてもそのメニューとしているところです。
しかしながら、別表2の例外として、次のものを規定しております。
- 屋外広告物に該当する事業(市内に限る。)
- 市の歳入に関する事業
- 他の補助を受ける事業
本厚木駅北口のデジタルサイネージについては、広告費の一部が厚木市の歳入となることから、当該デジタルサイネージを使用した事業については、補助の対象とすることができません。
求人の募集をインターネット広告を使ってしようとしています。この事業は補助の対象となりますか。
補助の対象とはなりません。
補助対象事業については、店舗のデジタル広告宣伝と規定しています。そのため、店舗の周知やPR活動、魅力発信などの宣伝活動をデジタル技術を使って行おうとする事業が該当し、求人広告は事業の対象外となります。
モニターを購入してお店の入り口に置き、広告を表示しようと考えています。このモニターの購入費は補助の対象となりますか。
補助の対象とはなりません。ただし、モニターに表示するためのデジタル広告の作成料は補助の対象となり得ます。
本事業では、広告宣伝事業を補助対象事業にしており、広告宣伝事業に必要な物品の調達については補助の対象とはしておりません。
ただし、インターネットやデジタルサイネージに掲載することを目的としたデジタル広告を作成する場合に要する費用については、補助の対象となり得ます。
なお、厚木市内で実施する屋外広告物に該当する事業については、補助の対象外となりますので、ご注意ください。
| 対象事業 | 内容 |
|---|---|
| デジタルサイネージ | デジタルサイネージへの掲載 |
| ホームページの新規作成又はリニューアル | 店舗ホームページの新規作成又はリニューアル |
| PR動画作成及び掲載 | 店舗のPR動画の作成及び掲載 |
| SNS広告 | SNSへの広告の掲載 |
| インターネット広告 | 検索広告、ディスプレイ広告等 |
| 記事広告 | インターネット記事の掲載 |
| その他 | 店舗のPRにつながるデジタル広告 |
対象店舗について
市内で製造業を6年営んだあと、小売業に転職し5年営業をしています。この場合、補助の対象店舗になりますか。
補助の対象とはなりません。
この補助金は、市内で10年以上継続して、特定の業種の事業を営んでいる店舗であることが条件です。
特定の業種とは、要綱の別表1に記載されている業種となります。
そのため、要綱別表1に含まれない業種での操業期間は、交付条件である期間に合算できませんので、お問い合わせの場合には対象の店舗とはなりません。
| 日本標準産業分類 | 業種 |
|---|---|
| 大分類I | 卸売業、小売業 |
| 大分類M | 宿泊業、飲食サービス業(ただし、小分類766を除く) |
| 大分類N | 生活関連サービス業、娯楽業 |
| 大分類R | サービス業(ただし、中分類94・96、小分類934を除く) |
| - | その他市長が適当と認めたもの |
その他のお問い合わせ
メールでのお問い合わせを受け付けております。
ここに記載されていることのほかに、ご不明点がありましたら、担当までご連絡くださるようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 商業観光課 商業振興係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2840
ファックス番号:046-223-7875
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更新日:2026年04月01日
公開日:2026年04月01日