厚木市職員考査委員会規程
設置
第1条
職員の分限、懲戒等の公平を期するため、厚木市職員考査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
所掌事項
第2条
委員会は、次に掲げる事項につき、任命権者の諮問に応じ、調査及び審議し、その結果を報告するものとする。
- 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する分限処分に関する事項
- 法第29条第1項に規定する懲戒処分に関する事項
- 厚木市職員の分限に関する条例(昭和30年厚木市条例第65号)第6条第1項に関する事項
- 厚木市の臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和30年厚木市条例第68号)第2条に規定する分限処分に関する事項
- その他職員の紀律及び服務に関する事項
2 委員会は、必要に応じ前項各号に掲げる事項に関し、任命権者に意見を述べることができる。
調査等
第3条
委員会は、必要な調査を実施し、職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができるほか、資料の提出を求めることができる。
組織等
第4条
委員会は、委員長、副委員長及び委員8人以内をもって組織する。
2 委員長は総務部を担任する副市長をもって充て、副委員長は委員の互選をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
会議
第5条
委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
除斥
第6条
委員は、自己に係る事件については、その議事に参与することができない。
ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
庶務
第7条
委員会の庶務は、人事主管課において処理する。
委任
第8条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
職名
- 他の副市長
- 教育長
- 企画部長
- 総務部長
- 財務部長
- 教育部長
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日