厚木市職員考査委員会規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 職員の分限、懲戒等の公平を期するため、厚木市職員考査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

所掌事項

第2条

 委員会は、次に掲げる事項につき、任命権者の諮問に応じ、調査及び審議し、その結果を報告するものとする。

  1. 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する分限処分に関する事項
  2. 法第29条第1項に規定する懲戒処分に関する事項
  3. 厚木市職員の分限に関する条例(昭和30年厚木市条例第65号)第6条第1項に関する事項
  4. 厚木市の臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和30年厚木市条例第68号)第2条に規定する分限処分に関する事項
  5. その他職員の紀律及び服務に関する事項

2 委員会は、必要に応じ前項各号に掲げる事項に関し、任命権者に意見を述べることができる。

調査等

第3条

 委員会は、必要な調査を実施し、職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができるほか、資料の提出を求めることができる。

組織等

第4条

 委員会は、委員長、副委員長及び委員8人以内をもって組織する。
2 委員長は総務部を担任する副市長をもって充て、副委員長は委員の互選をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第5条

 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

除斥

第6条

 委員は、自己に係る事件については、その議事に参与することができない。
ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

庶務

第7条

 委員会の庶務は、人事主管課において処理する。

委任

第8条

 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表

職名

  • 他の副市長
  • 教育長
  • 政策部長
  • 総務部長
  • 財務部長
  • 教育総務部長

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

総務部 職員課 人事研修係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2070
ファックス番号:046-225-3732

メールフォームによるお問い合わせ