厚木市人事評価調査会設置規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この規程は、厚木市職員人事評価実施要綱(平成15年4月1日施行)第15条の規定に基づき設置された厚木市人事評価調査会(以下「調査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

審査事項

第2条

 調査会は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 人事評価に対する不服申出の調査審議に関する事項
  2. その他人事評価の適正の確保に関する事項

委員

第3条

 調査会の委員は、次のとおりとする。

  1. 副市長
  2. 教育長
  3. 人事主管部長

会長

第4条

 調査会に会長を置く。
2 会長は、総務部を担任する副市長とする。
3 会長は、調査会の事務を総理し、会議の議長となる。

意見の聴取

第5条

 調査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を調査会に出席させて、その意見を聴くことができる。

庶務

第6条

 調査会の庶務は、人事主管課において処理する。

委任

第7条

 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。

附則

 この規程は、平成15年6月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

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