厚木市人事評価調査会設置規程
趣旨
第1条
この規程は、厚木市職員人事評価実施要綱(平成15年4月1日施行)第15条の規定に基づき設置された厚木市人事評価調査会(以下「調査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
審査事項
第2条
調査会は、次に掲げる事項を所掌する。
- 人事評価に対する不服申出の調査審議に関する事項
- その他人事評価の適正の確保に関する事項
委員
第3条
調査会の委員は、次のとおりとする。
- 副市長
- 教育長
- 人事主管部長
会長
第4条
調査会に会長を置く。
2 会長は、総務部を担任する副市長とする。
3 会長は、調査会の事務を総理し、会議の議長となる。
意見の聴取
第5条
調査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を調査会に出席させて、その意見を聴くことができる。
庶務
第6条
調査会の庶務は、人事主管課において処理する。
委任
第7条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
附則
この規程は、平成15年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 職員課 人事研修係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2070
ファックス番号:046-225-3732
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日