厚木市倫理・服務相談窓口設置に関する要綱
設置
第1条
公務員倫理及び服務に係る問題に適切に対応するため、倫理・服務相談窓口を設置する。
相談への対応
第2条
公務員倫理及び服務に関する問題が生じた場合又は生じるおそれがある場合の相談を受け付ける相談窓口(以下「相談窓口」という。)を人事主管課に設置し、相談担当者を人事主管課長及び係長とする。
2 相談窓口は、次条第1項の規定による相談の申出を受けた場合は、相談担当者が連携し、及び協力して、速やかに調査を開始し、公正で客観的な立場から問題の迅速な処理及び解決に当たるものとする。
3 相談担当者は、必要に応じて前項の調査について、関係課等に指示することができるものとする。
相談の申出
第3条
公務員倫理及び服務に関する問題が生じ、上司に相談し難い場合又は職場等で問題が生じるおそれがあり上司等に相談し難い場合は、職員は相談窓口に相談を申し出ることができる。
2 前項による申出は、相談窓口に申出者が直接連絡をし、申し出るものとする。
プライバシ-の保護等
第4条
公務員倫理及び服務に関する相談の対応に当たっては、申出をしたことによりいかなる不利益も被らないようプライバシ-の保護等に十分留意するものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日