厚木市職員表彰規程運用基準

更新日:2024年02月01日

公開日:2021年04月01日

1 第4条関係

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の免職又は失職若しくは第29条の免職に該当し、職員の身分を失った者については、本条の規定は適用しない。

2 第5条関係

  1. 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員としての期間は算入しない。
  2. 法第29条の規定による懲戒処分(免職を除く。)を受けている者については、表彰に必要な勤務年数を有している場合であっても、次のとおり除算するものとする。
    1. 本人責任(処分の直接の原因となった事務事業の決裁権者まで含む。)にあっては、当該年度を除算するものとする。
    2. 管理監督責任(本人責任以外)にあっては、当該年度を除算するものとする。
  3. 勤務成績不良により昇給延伸又は昇給の号給数を減じられた者は、当該年度を除算するものとする。ただし、刑事事件に関する休職期間について無罪となった場合は、除算しない。
  4. 職員が負傷し、若しくは疾病にかかり、療養休暇を与えられた場合又は休職にされた場合で昇給期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していないことにより昇給延伸又は昇給の号給数を減じられた場合は、当該年度を除算するものとする。
  5. 欠勤により昇給延伸又は昇給の号給数を減じられた者は、当該年度を除算するものとする。
  6. 法第55条の2第1項ただし書により、現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数を除算するものとする。

3 第7条関係

 職員表彰審査会は、副市長、教育長、秘書主管部長、人事主管部長、消防長及び教育委員会人事主管部長をもって構成するものとする。

4 第8条関係

 退職する者が退職日において第4条の規定に該当する場合の表彰は、退職の日に行う。

附則

 この基準は、平成15年11月1日から適用する。

附則

 この基準は、平成18年12月25日から適用する。

附則

 この基準は、平成19年4月1日から適用する。

附則

 この基準は、平成20年7月1日から適用する。

附則

 この基準は、平成30年4月1日から適用する。

附則

この基準は、令和6年1月1日から適用する。

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