厚木市職員元気アップ表彰要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市表彰条例(昭和42年厚木市条例第42号)及び厚木市職員表彰規程(昭和55年厚木市訓令第3号)に定めるものを除くほか、職員の表彰について必要な事項を定めるものとする。
表彰の対象
第2条
表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
- 市の業務に関し、有益な発明、改善、研究等をしたとき。
- 職務の遂行について他の模範となる成績を挙げたとき。
- 前2号に掲げるもののほか、市長が表彰することがふさわしいと認めたとき。
被表彰者の決定
第3条
被表彰者の決定は、副市長、教育長又は所属部長の内申に基づき、市長が決定するものとする。
表彰の時期
第4条
表彰は、行政連絡会議において行う。
表彰の方法
第5条
表彰は、市長が表彰状を授与し行う。
附則
- この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
- 厚木市職員表彰要綱(平成9年2月14日施行)は廃止する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日