厚木市職員の懲戒処分に関する公表基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

1 目的

 この基準は、懲戒処分の内容を公表することにより、公務員倫理の保持の徹底と不祥事の再発防止を図るとともに、市民に信頼される公正で透明な行政運営の実現を目指すことを目的とする。

2 公表する懲戒処分

 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)については、速やかにその内容を公表するものとする。

3 公表する事項

 公表する処分の内容等は次のとおりとする。
 なお、懲戒処分を受けた職員の氏名公表の可否については、次項により判断するものとする。

  1.  所属
  2.  補職名
  3.  年齢
  4.  処分年月日
  5.  処分内容
  6.  非違行為の概要

4 懲戒処分を受けた職員の氏名公表

 免職処分事案及び故意又は重大な過失による事件・事故のうち社会的な影響が大きな事案での停職処分は、実名公表とする。
 故意又は重大な過失による事件・事故のうち社会的な影響が大きな事案は次のとおりとする。

  1.  利用者等に対する傷害
  2.  虚偽報告
  3.  秘密漏えい
  4.  個人情報の流出等
  5.  個人情報の目的外使用
  6.  私印偽造及び不正使用等
  7.  公文書の不適正な取扱い
  8.  汚職
  9.  違法な政治的行為
  10.  ハラスメント行為(セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント) 
  11.  傷害
  12.  横領(公務外非行)
  13.  窃盗
  14.  詐欺・恐喝
  15.  脅迫・強要
  16.  賭博・ノミ行為
  17.  わいせつ行為
  18.  淫行
  19.  痴漢行為
  20.  ストーカー行為
  21.  交通事故・交通法規違反
  22.  ネットワーク利用上の非違行為
  23.  その他故意又は重大な過失による事件・事故のうち社会的な影響が大きな事案

5 公表の特例

 次に掲げる場合は、公表又は実名公表をしないことができる。

  1.  処分事案に係る被害者のプライバシー保護等の配慮が必要な場合で、被害者が公表を望まない場合又は公表により被害者が特定される
     恐れがあると認められる場合については、公表しないことができる。
  2.  処分事案に重大な事件性がなく、社会的な影響が少ない事案の場合

6 公表の方法

公表は、処分後速やかに記者へ資料提供及び厚木市ホームページへ掲載することとし、事案の社会的影響を考慮した上で必要に応じ、記者会見を行うものとする。

附則

 この基準は、平成15年9月1日から施行する。

附則

 この基準は、平成17年12月1日から施行する。

附則

 この基準は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この基準は、平成30年1月1日から施行する。

附則

 この基準は、平成31年4月1日から施行する。

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