厚木市職員の勤勉手当の成績率等に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年厚木市規則第8号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、勤勉手当の成績率(以下「成績率」という。)の基準及び適用に関し必要な事項を定めるものとする。
成績率の標準
第2条
次条から第5条までの規定に該当する場合を除くほか、規則第14条に規定する成績率は、次に掲げる職員の区分ごとに定められた率を標準とする。
- 定年前再任用短時間勤務職員以外 100分の105
- 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50
懲戒処分等を受けた場合
第3条
職員が基準日以前6箇月以内の期間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による免職又は第29条第1項の規定による懲戒処分(免職を除く。)を受けた場合の成績率は、次の各号に掲げる事由に応じて当該各号に定める割合を前条各号に定める標準の成績率から減じて得た割合とする。
- 免職 100分の30
- 停職 100分の35
- 減給(第2号に該当する職員を除く。) 100分の25
- 戒告(第2号及び第3号に該当する職員を除く。) 100分の20
欠勤の場合
第4条
職員が基準日以前6箇月以内の期間において厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和43年厚木市規則第26号)第19条第1項の規定する欠勤をした場合の成績率は、第2条各号に規定する成績率から、次の各号に掲げる欠勤の期間(時間を単位とした欠勤の場合は、7時間45分をもって1日とする。)に応じて当該各号に定める割合を減じて得た割合とする。
- 3日以下 100分の10
- 3日を超え6日以下 100分の12
- 6日を超え9日以下 100分の14
- 9日を超え12日以下 100分の17
- 12日を超える期間 100分の20
勤務成績優良又は不良の場合
第5条
前2条に定めるもののほか、市長が勤務成績優良又は不良と認めた場合の成績率は、その都度市長が決定する。
適用
第6条
前3条の規定する成績率を適用しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
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更新日:2024年03月05日
公開日:2024年01月01日