厚木市事務取扱及び事務代理の発令基準
1 趣旨
この基準は、厚木市人事事務取扱規程(昭和62年厚木市訓令第1号)第5条を補足するため、事務取扱及び事務代理の発令基準を定めるものとする。
2 事務取扱及び事務代理の発令基準
- 事務取扱は、組織上、同等以上の職員に他の職の職務の代理を命ずる場合に別表の基準に基づき、発令するものとする。原則として、上位の職の者に命ずるものとし、上位職が職務の代理が困難な場合は、同位の職の者に命ずるものとする。
- 事務代理は、組織上の下位職員に上位の職の職務の代理を命ずる場合に別表の基準に基づき、発令するものとする。
- あらかじめ期間が明確である場合は、期間を明示するものとする。
- 課長が不在となり、課長代理が配置されている場合は、厚木市職務権限規程第7条により、課長代理が課長の職を代理するものとする。
附則
この基準は平成15年9月1日から適用する。
附則
この基準は平成20年7月1日から適用する。
別表
不在の職員 |
不在の期間 |
---|---|
部長職 |
2週間以上 |
次長職 |
1箇月以上 |
課長職 |
1箇月以上 |
備考 不在期間は原則としての期間であり、議会等の状況により、期間以内の発令もあり得る。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日