厚木市仕事と家庭の両立・子育て支援アドバイザー設置要綱
設置
第1条
仕事と家庭の両立又は子育てに関して職員を支援するため、仕事と家庭の両立・子育て支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
窓口等
第2条
相談窓口及びアドバイザー(以下「窓口等」という。)は、別表のとおりとする。
相談の申出
第3条
職員は、仕事と家庭の両立又は子育てに関しての不安若しくは悩みがある場合は、直接、窓口等に相談を申し出るものとする。
相談への対応
第4条
相談窓口は、前条の規定による相談の申出を受けた場合、速やかにアドバイザーへ連絡する。
2 アドバイザーは、前項の規定による連絡又は前条の規定による申出を受けた場合は、速やかに相談に応じ、自らの経験に基づきアドバイスを行うものとする。
アドバイザーの任期
第5条
アドバイザーの任期は1年とし、必要に応じて更新できるものとする。
プライバシ-の保護等
第6条
相談に当たっては、当事者のプライバシ-の保護を図るよう十分留意するものとする。
補則
第7条
この要綱に定めるもののほか、市長は、仕事と家庭の両立又は子育てのために必要な措置を講ずることができる。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
相談窓口 |
人事主管課 |
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仕事と家庭の両立・子育て支援アドバイザー |
人事主管課が推薦する職員10人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 職員課 人事研修係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2070
ファックス番号:046-225-3732
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日