厚木市交通事故・交通法規違反に係る報告基準

更新日:2026年08月08日

公開日:2021年04月01日

1 報告書の提出基準

(1) 交通事故については、全ての事故を対象とする。

ア 公務中の交通事故については、該当車両の車両総括主管課長の指示に従い、「事故報告書」を提出する。

イ 通勤途中及び私生活上の交通事故については、「交通事故報告書」に所定の事項を記載し、所属長に報告後、職員課にメール等で報告する。

(2) 交通法規違反については、公務内外を問わず、違反行為の点数が3点以上及び違反点数の累積により免許停止になった場合を対象とする。
基準に該当する場合は、「交通法規違反報告書」に所定の事項を記載し、所属長に報告後、職員課にメール等で報告する。
なお、交通事故によって交通法規違反の報告基準に該当する場合は、「交通法規違反報告書」を併せて提出する。

2 報告すべき事項

(1) 交通事故

ア 事故時の分類及び種別

イ 事故の発生日時及び場所

ウ 当事者(本人及び相手側)

エ 事故当時の速度

オ 事故の状況及び事故後の対応

カ 被害状況(本人及び相手側)

キ 事故原因

ク 事故現場位置図及び簡単な事故状況図

(2) 交通法規違反

ア 違反時の分類

イ 違反の発生日時及び場所

ウ 当事者

エ 違反の内容

オ 違反点数

カ 免許停止の有無

キ 違反原因

ク 発生場所及び簡単な概況図

3 報告後の処理

(1) 厚木市職員の懲戒処分に関する指針に基づき、考査対象になる場合は、厚木市職員考査委員会に諮問する。

(2) 考査対象にならない場合は、次のとおり処理する。

ア 公務中の場合
安全運転管理者(安全運転管理者を置いていない場合にあっては、当該車両の車両総括主管部長)決裁とし、原則として安全運転管理者が該当者に注意を行う。

イ 通勤途中の場合
人事主管部長(総括倫理管理者)決裁とし、原則として所属長が該当者に注意を行う。

ウ 私生活上の場合
人事主管部長(総括倫理管理者)決裁とする。

附則

 この基準は、平成14年6月1日から適用する。

附則

  1. この基準は、平成20年7月1日から適用する。
  2. 関係業者等との会食等出席承認申請書の提出基準等は廃止する。

附則

この基準は、平成26年6月1日から適用する。

附則

この基準は、令和8年8月7日から適用する。

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