厚木市交通事故・交通法規違反に係る報告基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

1 報告書の提出基準

  1. 交通事故については、全ての事故を報告するものとする。
  2. 交通法規違反については、違反行為の点数が2点以下の場合は報告を要しない。

2 報告すべき事項

  1. 公務中、通勤途中、私生活上の別
  2. 事故等の発生日時・場所
  3. 当事者の所属・補職名・氏名
  4. 当事者の公用車、私用車の別及び車種・番号
  5. 相手方の住所・氏名・職業等
  6. 相手方の車種等
  7. 事故等の状況・原因
  8. 怪我、物損の程度
  9. 事故後の措置内容

3 報告後の処理

  1. 厚木市職員の懲戒処分に関する指針に基づき、考査対象になる場合は、厚木市職員考査委員会に諮問する。
  2. 考査対象にならない場合は、次のとおり処理する。
    1. 公務中及び通勤途中の場合
      人事主管部長(総括倫理管理者)決裁とし、原則として所属長からの注意を行う。
    2. 私生活上の場合
      人事主管部長(総括倫理管理者)決裁とする。

附則

 この基準は、平成14年6月1日から適用する。

附則

  1. この基準は、平成20年7月1日から適用する。
  2. 関係業者等との会食等出席承認申請書の提出基準等は廃止する。

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