厚木市交通事故・交通法規違反に係る報告基準
1 報告書の提出基準
- 交通事故については、全ての事故を報告するものとする。
- 交通法規違反については、違反行為の点数が2点以下の場合は報告を要しない。
2 報告すべき事項
- 公務中、通勤途中、私生活上の別
- 事故等の発生日時・場所
- 当事者の所属・補職名・氏名
- 当事者の公用車、私用車の別及び車種・番号
- 相手方の住所・氏名・職業等
- 相手方の車種等
- 事故等の状況・原因
- 怪我、物損の程度
- 事故後の措置内容
3 報告後の処理
- 厚木市職員の懲戒処分に関する指針に基づき、考査対象になる場合は、厚木市職員考査委員会に諮問する。
- 考査対象にならない場合は、次のとおり処理する。
- 公務中及び通勤途中の場合
人事主管部長(総括倫理管理者)決裁とし、原則として所属長からの注意を行う。 - 私生活上の場合
人事主管部長(総括倫理管理者)決裁とする。
- 公務中及び通勤途中の場合
附則
この基準は、平成14年6月1日から適用する。
附則
- この基準は、平成20年7月1日から適用する。
- 関係業者等との会食等出席承認申請書の提出基準等は廃止する。
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日