厚木市リフレッシュ休暇取扱基準
1 目的
この基準は、職員にリフレッシュ休暇を付与することにより、職員の厚生を充実するとともに、心身のリフレッシュを図り、もって今後の公務能率の増進に寄与することを目的とする。
2 対象者
- 厚木市職員表彰規程(昭和55年厚木市訓令第3号)に基づく勤続表彰の被表彰者
- 厚木市に10年間勤務した者
- 厚木市職員として60歳に達した日以後における最初の3月31日まで勤務し、引き続き厚木市職員又は定年前再任用短時間勤務職員として勤務する者
- 厚木市職員厚生会給付規程に基づく銀婚祝金の被給付者
3 休暇の日数及び期間
該当職員 | 日数 | 期間 | |
---|---|---|---|
厚木市職員表彰規程に基づく勤続表彰の被表彰者 |
30年勤続 | 6日 | 職員表彰式の翌日から翌年度の末日まで |
20年勤続 | 5日 | ||
厚木市職員として10年間勤務した者 | 4日 | 職員表彰式の翌日から翌年度の末日まで | |
厚木市職員として60歳に達した日以後における最初の3月31日まで勤務し、引き続き厚木市職員又は定年前再任用短時間勤務職員として勤務する者 | 5日 | 61歳に達する年度の4月1日から6月30日まで | |
厚木市職員厚生会給付規程に基づく銀婚祝金の被給付者 | 3日 | 銀婚を迎えた日から1年以内 |
4 休暇の取扱い
リフレッシュ休暇については、厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和43年厚木市条例第32号)第11条に規定する特別休暇とする。
附則
- この基準は、平成20年1月31日から適用する。
- リフレッシュ休暇実施要領(平成4年2月1日施行)は、廃止する。
- この基準は、令和6年4月1日から適用する。
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更新日:2024年05月20日
公開日:2021年04月01日