厚木市リフレッシュ休暇取扱基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

1 目的

 この基準は、職員にリフレッシュ休暇を付与することにより、職員の厚生を充実するとともに、心身のリフレッシュを図り、もって今後の公務能率の増進に寄与することを目的とする。

2 対象者

  1. 厚木市職員表彰規程(昭和55年厚木市訓令第3号)に基づく勤続表彰の被表彰者
  2. 厚木市に10年間勤務した者
  3. 厚木市職員厚生会給付規程に基づく銀婚祝金の被給付者

3 休暇の日数及び期間

休暇の日数及び期間の詳細
該当職員 日数 期間

厚木市職員表彰規程に基づく勤続表彰の被表彰者
30年勤続

6日 職員表彰式の翌日から翌年度の末日まで

厚木市職員表彰規程に基づく勤続表彰の被表彰者
20年勤続

5日 職員表彰式の翌日から翌年度の末日まで
10年間勤務した者 4日 職員表彰式の翌日から翌年度の末日まで
厚木市職員厚生会給付規程に基づく銀婚祝金の被給付者 3日 銀婚を迎えた日から1年以内

4 休暇の取扱い

 リフレッシュ休暇については、厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和43年厚木市条例第32号)第11条に規定する特別休暇とする。

附則

  1. この基準は、平成20年1月31日から適用する。
  2. リフレッシュ休暇実施要領(平成4年2月1日施行)は、廃止する。

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