厚木市職員厚生会交付金交付要綱

更新日:2024年03月05日

公開日:2024年01月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、地方公務員法( 昭和25年法律第261号) 第42条の規定に基づき、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項の実施のため、厚木市職員の厚生制度に関する条例( 昭和48年厚木市条例第4号)第1条の規定により設置された厚木市職員厚生会(以下「厚生会」という。)に対し、厚木市職員厚生会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

交付金の使途範囲

第2条

 厚生会は、次に掲げる助成金に充てる経費以外に交付金を使用してはならない。

  1. 人間ドック助成金
  2. 健康管理助成金(予防接種に係るものに限る。)

交付の申請

第3条

 厚生会は、交付金の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 事業方針及び事業計画書
  2. 一般会計歳入歳出予算書
  3. 特別会計歳入歳出予算書

交付の決定

第4条

 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定した上、その結果を厚生会に通知するものとする。

交付時期

第5条

 交付時期は、6月、9 月、12月とする。ただし、当該年度の収支状況によっては、交付時期を変更することができるものとする。

報告書の提出

第6条

 厚生会は、交付金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 事業実績報告書
  2. 一般会計歳入歳出決算書
  3. 特別会計歳入歳出決算書

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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