厚木市職員職場復帰訓練要綱

更新日:2024年05月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、心身の故障により休業中の職員の円滑な職場復帰を図るため、職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

対象となる職員

第2条

訓練を受けることができる職員は、厚木市職員定数条例(昭和30年厚木市条例第4号)第1条に規定する職員のうち、心身の故障による休職者で、かつ、主治医及び人事所管部長が指定する医師(以下単に「医師」という。)から訓練を受けることができると判断されたものとする。

訓練の期間

第3条

訓練の期間は、3月を越えない範囲内で必要と認める期間とする。ただし、人事主管部長が必要と認める場合は、期間を延長することができる。

訓練の申請

第4条

訓練を希望する職員は、職場復帰訓練申請書に、職場復帰訓練に関する主治医及び医師の意見書又は診断書を添えて、所属長を経由して人事主管部長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、原則として訓練を受けようとする日の前日から起算して1週間前までに行わなければならない。

訓練の承認

第5条

人事主管部長は、前条の書類の提出を受けたときは、所属部等長、所属長及び人事主管課長と協議の上、承認の可否を職場復帰訓練承認等決定通知書により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

訓練の実施

第6条

訓練は、原則として訓練を受ける職員(以下「訓練職員」という。)の所属する職場において実施する。ただし、訓練職員の所属する職場で実施することが困難な事情がある場合には、他の部署で実施することができる。
2 訓練職員は、訓練の実施が決定されたときは、所属長(他の部署で訓練を行う場合はその職場の長。以下同じ。)、人事主管課長及び医師と協議の上、職場復帰訓練計画書(以下「計画書」という。)を作成する。
3 所属長は、訓練職員が訓練を実施する職場の職員に対し、訓練の趣旨及び計画内容を説明し、その実施に理解と協力を得るよう努め、訓練職員が訓練を円滑に受けることができるよう、受入れ体制を整えなければならない。
4 訓練職員は、計画書に基づき、円滑な職場復帰を目指すよう努めなければならない。

訓練の経過報告

第7条

訓練職員は、毎日の訓練内容を職場復帰訓練日誌に記録し、職場復帰訓練日誌及び心身の状況について、1月ごとに主治医又は医師の診断を受け、その結果を所属長を経由して人事主管課長に報告しなければならない。

訓練職員の把握

第8条

所属長及び人事主管課長は、訓練期間中、訓練職員の心身の状態の把握に努めるものとする。

訓練の期間又は内容の変更

第9条

訓練職員は、訓練の円滑な実施のために必要があると認めるときは、所属長、人事主管課長及び医師と協議の上、心身の状態に応じて、訓練の期間又は内容を変更することができる。この場合において、訓練職員は、計画書に変更後の内容を記載するものとする。

訓練の中止

第10条

人事主管部長は訓練職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、訓練を中止することができる。
(1) 訓練職員の心身の状況が訓練に耐えられないと認められるとき。
(2) 訓練職員から訓練中止の申出があったとき。
(3) その他訓練が適当でないと認められるとき。
2 人事主管部長は、前項の規定により訓練を中止する場合は、職場復帰訓練中止通知書により、所属長を経由して訓練職員に通知するものとする。

訓練の終了

第11条

訓練の終了に当たっては、主治医及び医師の診断に基づくものとし、所属長は、訓練が終了した場合には、すみやかに、訓練の結果を職場訓練終了報告書により、人事主管部長に報告しなければならない。

給与等の取扱い

第12条

訓練の実施は、給与、公務災害補償等について、訓練職員の休職に係る取扱いに変更を生じさせるものではない。

その他

第13条

この要綱に定めるもののほか、訓練の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

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