厚木市職員の療養休暇に関する取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和43年厚木市規則第26号。以下「規則」という。)第9条に規定する療養休暇の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

再発の場合の期間の取扱い

第2条

療養休暇を受けた職員が復帰した後6月以内に再び同一疾患(当該疾患に起因する他の疾患を含む。)により療養休暇を受けることとなったときの規則第9条第1項に規定する療養休暇の期間の計算については、前に受けた療養休暇の期間を通算するものとする。
2 前項の場合において、規則第9条第2項の規定による時間を単位として与えられた療養休暇の期間を計算する場合にあっては、7時間45分をもって1日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、人工透析又は抗がん治療のため、勤務時間中でなければ通院できない場合における療養休暇の期間は、通算しないものとする。 。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に療養休暇中の職員に係る療養休暇の期間の計算については、施行日以降に受ける療養休暇の期間のみを通算する。
3 施行日から平成26年3月31日までの間に療養休暇を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「3月」とする。

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