厚木市職員の療養休暇に関する取扱要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和43年厚木市規則第26号。以下「規則」という。)第9条に規定する療養休暇の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
療養休暇の期間の通算
第2条
療養休暇の期間が終了した日の翌日から起算して1年以内に再び同一傷病(傷病の名称にかかわらず、病状、病因等から同一の傷病と認められる他の傷病を含む。)により療養休暇を受けることとなったときの規則第9条第1項に規定する療養休暇の期間の計算については、前に受けた療養休暇の期間を通算するものとする。この場合において、精神疾患については、原則全て同一の傷病とみなす。
2 前項の場合において、規則第9条第2項の規定による時間を単位として与えられた療養休暇の期間を計算する場合にあっては、7時間45分をもって1日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、人工透析療法、抗がん剤治療、放射線治療等の定期的に通院加療を行うことが医学的見地から明らかに必要であると認められる場合であって、任命権者が勤務しないことについてやむを得ないと認めるときは、療養休暇の期間は、通算しないものとする。
傷病の同一性の認定
第3条
前条第1項に規定する同一傷病の認定は、医師が一般的に認められている医学的知見に基づき行う病状、病因等についての診断を踏まえ、任命権者が総合的に判断するものとする。この場合において、任命権者が必要であると認めるときは、産業医等に必要な助言を求めることができる。
証明書の提出
第4条
定期的な通院による治療、診断等が必要な傷病において、通院のための療養休暇を請求する場合には、その初回の請求に当たり、一定期間において定期的な通院等が必要であること等を明記した医師の証明書を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により当該期間中に当該証明書に基づく療養休暇の請求を受けたときは、通院をした事実が証明できる書類の写しの提出を求めることができる。
3 療養休暇の期間を短縮する場合は、期間短縮が可能とされた旨を記載した医師の証明書を任命権者に提出しなければならない。
4 療養休暇を受けた職員が復帰する場合は、職務復帰が可能とされた旨を記載した医師の証明書を任命権者に提出しなければならない。ただし、規則第9条第1項のうち身体の傷病により療養休暇を受けた場合はこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に療養休暇中の職員に係る療養休暇の期間の計算については、施行日以降に受ける療養休暇の期間のみを通算する。
3 施行日から平成26年3月31日までの間に療養休暇を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「3月」とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和8年3月31日までの間に療養休暇を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「6月」とする。
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更新日:2025年04月01日
公開日:2021年04月01日