厚木市インターンシップ実施要綱
目的
第1条
この要綱は、厚木市(以下「市」という。)が学生及び生徒(以下「学生等」という。)に対して市における就業体験(産学協議会が定義するキャリア形成支援の類型上の「キャリア教育」及び「インターンシップ」をいい、以下「インターンシップ等」という。)の機会を提供することにより、学生等の職業意識の向上及び市政に対する理解の増進を図ることを目指す厚木市インターンシップ等の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
対象者
第2条
インターンシップ等の対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学等(以下「大学等」という。)の学生等とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 市内に在住する者
- 市内に在学する者
- 就職活動において厚木市を志望し、又は志望する予定の者
実習期間
第3条
実習期間は、1週間を超えない範囲内で、市長が必要であると認める期間とする。
受入手続
第4条
大学等は、市における学生等の実習を希望するときは、市長に対して、厚木市インターンシップ等実施申込書(以下「申込書」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、インターンシップ等を行う学生等(以下「実習生」という。)の受入れの可否を決定し、厚木市インターンシップ受入決定通知書により大学等に通知するものとする。
3 市は、前項の規定により実習生の受入れを決定した場合は、厚木市インターンシップ等に関する覚書により大学等と覚書を締結するものとする。
実習生の身分
第5条
実習生は、大学等の学生等としての身分を有し、市職員としての身分を有しないものとする。
報酬等
第6条
市は、実習生に対して、賃金、報酬、手当、旅費及びその他一切の金品を支給しないものとする。
実習に専念する義務
第7条
実習生は、市職員の指示に従い実習時間中は実習に専念しなければならない。
法令等を遵守する義務
第8条
実習生は、実習時間中は市職員が遵守すべき法令、条例等を遵守しなければならない。
信用失墜行為の禁止
第9条
実習生は、市の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
秘密を守る義務
第10条
実習生は、実習により知り得た情報(公開されているものを除く。)を漏らしてはならない。また、実習終了後も同様とする。
2 実習生は、前項に反して報告又は論文を書いてはならない。
3 実習生は、市の書類等を引用して実習成果を第三者に発表しようとするときは、あらかじめ市の承認を得るものとする。
事故責任等
第11条
大学等及び実習生は、実習期間中の事故等に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中及びその往復中の事故については、自らの責任において対応しなければならない。
2 実習生が、故意又は過失により市に損害を与えた場合は、大学等及び実習生は、市に対しその損害を賠償しなければならない。
3 実習生が第三者に与えた損害に関しては、市は一切の責任を負わない。
4 実習生が第三者に与えた損害により、市が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、大学等及び実習生は、当該賠償により市が被った損害の補填をしなければならない。 。
誓約書の提出
第12条
実習生は、市に対して誓約書を実習の前までに提出しなければならない。また、大学等の代表者は、当該実習生がこの誓約を遵守するよう指導するものとする。
実習の中止
第13条
市は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実習を中止することができる。
- 実習生がこの要綱の規定に違反する行為をしたとき。
- 実習を継続することにより、受入課等の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。
- その他実習の目的を達成することが困難であるとき。
2 市は、前項の規定により、実習を中止する場合は、大学等にその旨を通知するものとする。
実習の証明
第14条
市は、大学等が実習生の実習内容について証明を求めたときは、当該実習生の実習期間、実習内容等について証明を行うものとする。
実習の報告
第15条
実習生は、インターンシップ等終了後、速やかに、厚木市インターンシップ等実施報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
その他
第16条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、人事主管部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月15日から施行する。
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
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更新日:2024年06月04日
公開日:2021年04月01日